2018.10.23
松橋事件即時抗告棄却決定に対する特別抗告棄却決定
LEX/DB25561330/最高裁判所第二小法廷 平成30年10月10日 決定 (特別抗告審)/平成29年(し)第718号
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反事件(いわゆる松橋事件)につき、被告人に懲役13年に処する旨の判決が言い渡され、控訴、上告をしたものの、これらが全て棄却され、刑の執行を受け終えた後、被告人の法定代理人成年後見人弁護人が、殺人被告事件について無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとして、再審を請求したところ、再審開始が決定したため、検察官が即時抗告し、即時抗告審も、再審請求審の決定の説示するとおり、巻き付けた布切れに関する新証拠及び使用された凶器に関する新証拠は、被害者殺害の事実について、被告人に無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠ということができるから、再審請求審の決定には刑事訴訟法435条6号の要件充足の判断を誤ったところはないとし、即時抗告を棄却したため、検察官が特別抗告した事案において、検察官の本件抗告趣意は、刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないとし、本件特別抗告を棄却した事例。