2018.05.29
遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事件
LEX/DB25560098/名古屋高等裁判所 平成30年 4月11日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第91号
学園に勤務していた被災者が肺がん及び胸膜中皮腫(本件疾病)により死亡したことについて、被災者の妻である控訴人(原告)が、労働基準監督署長に対し、被災者の本件疾病の発症は,学園でアスベスト(石綿)にばく露したためであり、業務に起因するとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したところ、同署長から、被災者の本件疾病の発症は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分(本件不支給処分)を受けたため、控訴人が、被控訴人(被告。国)に対し、本件不支給処分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、被災者の死因となった胸膜中皮腫は、被災者が学園における業務を行う際に石綿粉塵にばく露したことによって発症したものであり、被災者の業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められるとし、原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。