2018.04.17
放送受信料不当利得返還請求控訴事件
(ワンセグ付携帯 受信契約は義務 一審千葉地裁に続いてNHKが勝訴)
(ワンセグ付携帯 受信契約は義務 一審千葉地裁に続いてNHKが勝訴)
LEX/DB25549697/東京高等裁判所 平成30年 3月22日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第4375号
控訴人(原告)が被控訴人(被告。NHK)との間で、ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約(受信契約)を締結し、受信料を支払ったところ、控訴人は、本来、受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり、〔1〕放送法64条1項は強行法規であり、本件契約は同条に違反するから民法90条により無効である、又は、〔2〕錯誤により本件契約は無効であると主張して、被控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに、被控訴人は悪意の受益者であると主張して、民法704条に基づき、利息の支払を求め、原審が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した事案において、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。