2018.03.06
不当利得返還請求事件
LEX/DB25549334/大阪地方裁判所 平成29年10月13日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第9448号
原告が被告(NHK)との間で放送受信契約を締結していたところ、所持していたテレビジョン受信機を譲渡して他に受信機を所持しなくなり、解約事由を満たしたとして解約申出をしたことにより契約は解約されたと主張して、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、原告が受信料として支払った2万0790円の支払を求めた事案において、放送法64条1項にいう「設置」とは、単に、受信設備を物理的に備えおくことのみを指すものではなく、被告の放送を受信できる設備を携帯することをも包含するものと解するのが相当であるとし、原告は、放送法64条1項により、受信契約締結義務を負うものというべきであり、本件解約申出時点においても、受信契約締結義務があり、原告について現行受信規約9条1項柱書にいう「放送受信契約を要しないこととなった」ということはできず、原告による本件解約申出は効力を生じないとして、原告の請求を棄却した事例。