2018.06.19
損害賠償等請求事件
LEX/DB25560207/さいたま地方裁判所 平成30年 4月20日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第2174号
原告が、森林組合法に定められた森林組合連合会である被告連合会に対し、同被告がした懲戒解雇及び普通解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認並びに未払賃金及び未払賞与等の各支払を求めるとともに、被告らに対し、被告連合会の理事を務める被告理事らが、一体となって本件解雇を画策し、極めて悪性の強いパワーハラスメントを行い、被告連合会をして、本件解雇を行わせたとして、連帯して、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、懲戒権の濫用に当たるから、労働契約法15条に反し、無効であると示し、また、本件普通解雇も労働契約法16条に反し、無効であると示す一方で、被告連合会の原告に対する本件解雇は違法であるものの、被告理事らの原告に対する不法行為の存在は認められないなどとして、原告の請求を一部認容した事例。





















