2017.11.14
選挙無効請求事件
LEX/DB25449008/最高裁判所第三小法廷 平成29年10月31日 判決 (上告審)/平成29年(行ツ)第67号
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は、選挙人らによる公職の候補者に対する投票の結果としての選挙の効力について、選挙人又は公職の候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり、同法の規定で一定の年齢に達しない者につき被選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の被選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同条の選挙無効訴訟において選挙人らが被選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていないというべきであるとし、選挙人が同条の選挙無効訴訟において公職選挙法205条1項所定の選挙無効の原因として本件規定の違憲を主張し得るものとはいえないから、この点に関する論旨は採用することができないとして、本件上告を棄却した事例(意見がある)。