2026.01.13
司法警察員がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件、検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 

LEX/DB25574583/最高裁判所第三小法廷 令和 7年11月10日 決定(特別抗告審)/令和7年(し)第177号、令和7年(し)第178号
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課司法警察員は、ホテルのロビーにおいてAが持参した不動産購入代金1億5000万円等在中のスーツケース1個を持ち去り窃取したという窃盗被疑事件について、申立人使用の自動車を捜索してスーツケース1個を差し押さえ、同課司法警察員は、同日、A及びその母親で前記1億5000万円の所有者とされるBを立ち会わせて本件スーツケースを開け、その中から主文掲記の現金1500万円を発見し、本件現金在中の本件スーツケースを前記窃盗被疑事件の被害品と認めてAに還付した後、Aから改めて本件現金及び本件スーツケースの任意提出を受けて領置し、本件現金は、その後、東京地方検察庁検察官に送致され、保管されているところ、申立人は、ホテルのロビーにおいてAに対し一時的に預かる旨うそを言って同人が持参した不動産購入代金1億5000万円等在中のスーツケース1個の交付を受けてだまし取ったという詐欺の公訴事実で起訴されたが、無罪判決を受け、同判決は、検察官から控訴がなく、確定したことから、申立人は、本件現金の還付を請求したが、東京地方検察庁検察官は、還付請求に応じず還付をしない処分をしたため、申立人は、司法警察員がした本件現金在中の本件スーツケースをAに還付する処分のうち本件現金を還付した部分の取消しを求めて刑訴法430条2項の準抗告を申し立てたところ、原決定が、本件還付処分に違法はないとして、前記準抗告を棄却したため、申立人が特別抗告を申し立てた事案で、原決定は、取り消されるべき本件還付処分が有効であることを前提に、申立人が押収処分を受けた者に当たらないとして本件還付拒否処分を是認しており、刑訴法222条1項、123条1項の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、各原決定を取り消し、警視庁司法警察員がAに対して押収物を還付した処分のうち現金1500万円を還付した部分及び東京地方検察庁検察官が申立人に対してした前記現金1500万円の還付をしない処分をいずれも取り消した事例。




















