2026.07.28
平群町メガソーラー林地開発許可処分取消請求控訴事件 
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和8年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25629870/大阪高等裁判所 令和 8年 6月18日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第44号
参加人が奈良県知事から森林法10条の2による林地開発行為の変更申請に対する許可処分を受けて同県生駒郡平群町において大規模太陽光発電所(いわゆるメガソーラー)を建設中であるところ、その開発対象区域の下流域に居住する控訴人らが、被控訴人・奈良県に対し、上記許可処分の取消しを求めたところ、原審が、控訴人らを含む原審原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決をしたことから、控訴人らが控訴した事案で、本件許可処分に係る本件各洪水調整池の洪水調節容量(計画容量)が法10条の2第2項(1号及び1号の2)の要件に係る審査基準に適合したとする処分行政庁の審査の当否が主たる争点となったところ、被控訴人が自ら基準とすると定めたゴルフ場基準により本件許可処分をした審査における処分行政庁の判断については、現在の科学技術水準に照らし、具体的に適用した審査基準に不合理な点があるか、あるいはその判断過程に不合理な点があるといわざるを得ず、しかもそれは看過し難い程度に重大なものであると認めざるを得ないから、審査基準の設定又は適用に係る裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある違法なものと認めるほかはなく、したがって、本件許可処分は取消しを免れないというべきであるとして、原判決中控訴人らに関する部分を取り消し、奈良県知事が参加人に対してした林地開発行為の変更申請に対する許可処分を取り消した事例。



















