2026.04.07
固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件 
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25626078/名古屋高等裁判所 令和 7年12月11日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第23号
本件各土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産評価の際、弥富市長が本件各土地の課税地目を「雑種地」と認定したうえで登録価格を決定したことについて、弥富市長に対し、本件地目認定を不服として審査請求を2度行ったがいずれも却下されたため、弥富市固定資産評価審査委員会に対し、本件各登録価格について審査の申出をしたが、同申出から30日以内に審査決定がされず、同申出を却下する旨の決定があったものとみなされた(地方税法433条12項後段・本件審査決定)ことから、一審被告に対し、本件各裁決及び本件審査決定が違法であると主張してその各取消しを求めるとともに、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各土地に係る令和5年度固定資産税の各賦課決定が違法であると主張して、国賠法1条1項に基づき50万円の損害賠償を求め、原審が、一審原告の請求のうち、〔1〕本件審査決定の取消しを求める部分、〔2〕10万円の損害賠償を求める限度でそれぞれ認容し、〔3〕その余の請求をいずれも棄却する旨の原判決をしたところ、一審原告及び一審被告の双方が控訴し、なお、一審原告が、当審において、国賠法に基づく請求を拡張した事案で、一審原告の請求のうち取消請求については、原判決と同様、本件審査決定の取消しを求める部分はこれを認容すべきであるが、本件各裁決の取消しを求める部分は理由がないからこれを棄却すべきであり、また、一審原告の請求のうち国賠請求に係る損害額は原判決と同じく10万円が相当であるが、一審被告の上記賠償債務は本件各賦課決定をした令和5年4月6日から遅滞に陥っているといえるから、それより後の日である令和6年1月13日から支払済みまでの遅延損害金の請求は上記10万円に対する請求の限度で理由があるとして、一審原告及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却し、一審原告の当審における拡張請求に基づき、原判決を一部変更した事例。




















