2025.06.24
威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊被告事件

LEX/DB25574216/最高裁判所第三小法廷 令和 4年 4月 8日 決定(上告審)/令和5年(あ)第1434号
被告人が、威力業務妨害、傷害(認定罪名:暴行)、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊の罪で懲役4年を求刑され、第一審が被告人を懲役2年に処し、4年間執行を猶予したところ、被告人が控訴し、控訴審が、被告人らの論旨はいずれも理由がないとして、本件控訴を棄却したことから、被告人が上告した事案で、弁護人及び被告人本人の各上告趣意のうち、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16第3号に関し、処罰対象となる行為の決定を私人である機長に委任しているとして憲法31条、73条6号違反をいう点は、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16は、同法73条の3の禁止する行為のうち、機長が反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができ、当該命令に違反したときに処罰対象となるものを具体的に規定しており、処罰対象となる行為の決定を機長に委任したものとはいえないから、前提を欠き、航空法施行規則164条の16第3号の文言が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は、同文言が不明確であるとはいえないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。