2026.03.31
飯塚事件第2次再審請求即時抗告棄却決定 

LEX/DB25626373/福岡高等裁判所 令和 8年 2月16日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(く)第97号
亡P1(事件本人)に対する死体遺棄、略取誘拐、殺人被告事件(福岡地方裁判所平成6年(わ)第1050号、第1157号)に関し、福岡地方裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対し、事件本人の妻である請求人がした第二次再審請求事件(いわゆる飯塚事件)について、同裁判所が、新たな証言や本件報告書によって本件各調書の信用性が減殺されることはなく、事件本人とは別の人物が犯人である合理的疑いは生じないから、本件再審請求において提出された新証拠が、確定審及び第1次再審請求審において取り調べられた他の証拠の証明力に影響することはなく、情況事実の総合評価の結論を左右することもなく、事件本人が犯人であることについて合理的な疑いを超えた高度の立証がなされているという結論は揺らがないから、本件再審請求において提出された新証拠は、いずれも明白性が認められないとして、再審請求を棄却する決定をしたところ、これに対し、請求人が即時抗告を申し立てた事案で、Aの新供述の明白性に関する主張について、弁護人の主張に鑑み検討を加えても、Aの新供述の信用性に関する原判断に不合理な点はないなどとし、申立人が提出した証拠の新規性又は明白性を否定し、刑訴法435条6号の事由はないとして本件再審請求を棄却した原審の手続に違法はなく、その判断は不合理でないから、原決定は正当として是認でき、本件即時抗告には理由がなく、なお、即時抗告申立期間経過後に新たに追加された主張を踏まえて検討してみても、この結論は変わらないとして、本件即時抗告を棄却した事例。




















