2026.06.30
損害賠償、債務不存在確認反訴請求控訴事件 

LEX/DB25628847/東京高等裁判所 令和 7年12月17日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第3777号
控訴人会社が、(1)控訴人の従業員であった被控訴人Y1、被控訴人Y2及び被控訴人Y3(個人被控訴人ら)が、控訴人に在職中、複数の控訴人の従業員に対して、個人被控訴人らの設立する競業他社へ入社することを勧誘し、控訴人から退職させて、新しく設立した被控訴人会社に引き抜いたなどと主張して、個人被控訴人らに対しては労働契約上の債務不履行又は共同不法行為に基づき、被控訴人会社に対しては会社法350条に基づき、損害賠償金等の連帯支払を求めるとともに、(2)個人被控訴人らが、引き抜き対象である控訴人の従業員に対して控訴人の管理するデータベース情報を持ち出すことを指示し、取得したなどと主張して、被控訴人らに対し、不正競争防止法3条1項に基づき(個人被控訴人らに対しては選択的に控訴人との間の秘密保持合意に基づき)、持ち出されたデータベース情報の使用等の差止めを求めるなどし(本訴)、これに対して、被控訴人らが、控訴人の管理するデータベース情報を利用して個人被控訴人らが控訴人の顧客を奪取した事実はないなどと主張して、個人被控訴人らの控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償債務及び被控訴人会社の控訴人に対する会社法350条又は不法行為に基づく損害賠償債務がそれぞれ存在しないことの確認を求め(反訴)、原審が控訴人の本訴請求をいずれも棄却し、被控訴人らの反訴請求をいずれも認容したことから、控訴人が控訴した事案で、控訴人は、個人被控訴人らによる本件勧誘行為を認めないことは経験則に反するものであり著しく不合理であるなどとして種々の主張をするが、控訴人の提出する証拠を始めとする本件各証拠及び弁論の全趣旨によっても、認定できる事実関係だけでは、個人被控訴人らが、実際に勧誘行為や引抜行為を行っていたことを推認することはできないといわざるを得ないなどとして、本件控訴をいずれも棄却した事例。



















