2025.09.09
消極的確認請求事件、損害賠償請求反訴事件 
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LEX/DB25574340/東京地方裁判所 令和 7年 5月15日 判決(第一審)/令和5年(ワ)第70527号 他
本訴は、原告製品を製造販売する原告が、発明の名称を「環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤」とする発明に係る本件特許の特許権者である被告に対し、存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は、原告製品の生産、譲渡及び譲渡の申出に及ばない旨を主張して、主位的にはその旨の確認を求めると共に、予備的に、被告が原告に対して本件特許権に基づく差止請求権及び本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権をいずれも有しないことの確認を求め、反訴は、被告が、本件特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案において、原告の本訴請求に係る訴えはいずれも確認の利益を欠くとして却下し、原告製品は、「成分、分量、用法、用量、効能及び効果」によって特定された「物」たるスプリセル錠と医薬品として実質同一であると認めることはできないから、延長登録された本件特許権の効力が原告製品の製造等に及ぶとはいえないとして、被告の反訴請求を棄却した事例。