2023.02.21
強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、準強制わいせつ被告事件
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LEX/DB25594258/大阪高等裁判所 令和 5年 1月24日 判決 (控訴審)/令和4年(う)第758号
かつて発達障害児を対象とする施設の児童指導員であった被告人が、約8か月間で、同施設で知り合った発達障害のある男子児童5名を自宅で寝泊まりさせた際、Bと口腔性交をし、あるいは就寝中のAの陰茎を被告人の口腔に入れて口腔性交をし、就寝中のC、DやEの陰茎を手指で触るわいせつ行為をし、それらの機会にその様子をスマートフォンで動画撮影するなどして児童ポルノを作成し、その動画データの一部を他人に提供し、それ以外の児童ポルノである動画データをSNSに投稿して公然陳列したとして起訴され、原審は、被告人を懲役15年に処したため、被告人が控訴した事案で、原判決には、検察官が、本来、上記各事実をいずれも姿態をとらせ製造罪として起訴すべきところを、誤ってひそかに製造罪が成立すると解し、同一機会の各事実と合わせると姿態をとらせたこととなる事実を記載しながら、「ひそかに」との文言を付して公訴事実を構成し、罰条には児童買春・児童ポルノ処罰法7条5項を上げた起訴状を提出し、原判決もその誤りを看過して、同様の事実認定をしたことによる法令適用の誤り、さらには、訴訟手続の法令違反があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役13年に処した事例。