2025.02.12
各株券引渡請求控訴、独立当事者参加事件
LEX/DB25621727/東京高等裁判所 令和 6年12月 4日 判決(差戻控訴審)/令和6年(ネ)第2672号
控訴人Aは、株券発行会社であるF社につき、本件株券1(合計345株の株券のうち240株分の株券(100株券2枚及び10株券4枚))を所有し、被控訴人Cが本件株券1を占有していると主張し、また、控訴人Bは、本件株券2を所有し、被控訴人Dが本件株券2を占有していると主張して、控訴人Aは被控訴人Cに対し、控訴人Bは被控訴人Dに対し、それぞれ、所有権に基づき、本件株券1又は本件株券2の引渡しを求め、第1審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴をし、差戻前控訴審で、参加人が、本件株式1(本件株券1が表章するF社の株式)を控訴人Aから買い受け、本件株式2(本件株券2が表章するF社の株式)を控訴人Bから買受けたなどと主張して、独立当事者参加の申出をし、本件株券1及び本件株券2の参加人への引渡しを求めたが、その後、訴えの追加的変更をして、主位的に、被控訴人Cとの間で参加人が本件株式1の株主であることを、被控訴人Dとの間で参加人が本件株式2の株主であることの各確認を求め、予備的に、各株主権に基づき、被控訴人Cに対し本件株券1の、被控訴人Dに対し本件株券2の各引渡しを求めた。なお、控訴人らは、被控訴人らの承諾を得て訴訟から脱退した。差戻前控訴審は、株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、譲渡当事者間においてもその効力を生じないところ、控訴人らは株券発行前に株式の譲渡を受けたもので当該譲渡は無効であるなどとして、参加人の請求をいずれも棄却したため、参加人が、上告及び上告受理の申立てをし、最高裁は、参加人の上告についてはこれを棄却する旨の決定をしたが、参加人の上告受理の申立てに基づき、事件を上告審として受理した上、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない、また、株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、債権者代位権により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができるなどとして、差戻前控訴審判決を破棄し、事件を控訴審に差し戻した。差戻後控訴審は、参加人の主位的請求(本件株式1及び本件株式2に関する株主権確認請求)はいずれも理由があると判断し、参加人の主位的請求をいずれも認容した事例(なお、原判決は、控訴人らが本件訴訟から脱退したことにより失効していることから、主文で明らかにした)。





















