2024.03.26
工作物の建築等の不許可処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和6年5月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25597844/高知地方裁判所 令和 6年 1月23日 判決 (第一審)/令3年(行ウ)第10号
原告らが四万十川流域における太陽光発電設備の建築等の許可申請をしたところ、四万十市長(処分行政庁)が、原告らの許可申請をいずれも不許可とする旨の処分をしたため、原告らが、被告(四万十市)に対し、本件各不許可処分の取消しを求めた事案において、本件太陽光発電施設には、四万十川の本件土地が浸水した場合には、設備が流出するなどして、水害を発生させる具体的なおそれが存在しているとし、本件太陽光発電施設について高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例13条2項に定めるおそれがあるとした処分行政庁がした判断に裁量の逸脱濫用があるとは認めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。