2018.10.02
難民不認定処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 12月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25561140/東京地方裁判所 平成30年 7月 5日 判決 (第一審)/平成27年(行ウ)第524号
スリランカ国籍を有する外国人男性である原告は、出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定に基づく難民認定の申請をしたが、難民認定をしない旨の処分(本件前不認定処分)を受けたため、その取消し等を求める訴えを提起したところ、地裁で、原告が難民に該当することを理由に本件前不認定処分を取り消す旨の判決(前訴判決)がされ、同判決は確定した。ところが、前訴判決の確定後、法務大臣が、本国情勢の改善を理由に、再度、原告に対し、難民認定をしない旨の処分(本件再不認定処分)をし、その後、本件再不認定処分に係る異議申立てについても、これを棄却する決定(本件異議棄却決定)をした。そこで、原告が、前訴判決により本件前不認定処分時における難民該当性が認められた以上、再度の難民不認定処分をするには難民の地位に関する条約1条Cにいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため、国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要するものと解すべきところ、原告について上記の場合に該当するとは認められず、本件再不認定処分は違法であるなどと主張して、被告(国)を相手に、本件再不認定処分の取消し、本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求めた事案において、本件訴えのうち本件異議棄却決定の無効確認を求める部分は不適法であるとして却下し、本件再不認定処分の取消請求及び本件義務付けの訴えに係る請求は認容した事例。




















