2022.01.18
不作為の違法確認等請求事件
LEX/DB25591349/広島地方裁判所 令和 3年10月26日 判決 (第一審)/令和2年(行ウ)第32号
原告は、双極性感情障害により、厚生労働大臣から国民年金法及び厚生年金保険法所定の障害等級2級の裁定を受け、同等級に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金を受給していたところ、厚生労働大臣は、原告の障害等級が3級の状態にあるとして、障害基礎年金の支給を停止し、障害厚生年金の額を改定する処分を行ったことにより、原告が、障害の状態は障害等級2級に該当し、本件処分が違法であると主張して、被告(国)に対し、本件処分の取消しを求めた事案において、本件現症時における原告の障害の状態は、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける状態にあり、障害の程度は、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度に至っているといえるから、原告の障害等級は2級以上に該当しないとはいえないとして、障害基礎年金の支給を停止し、本件処分を取り消し、請求を認容した事例。