2026.05.26
難民不認定処分取消等請求控訴事件 
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和8年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和8年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25628234/東京高等裁判所 令和 8年 4月15日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第229号
カメルーン共和国の国籍を有する外国人である被控訴人(原告)は、英語圏カメルーンの自由及び自立・独立を求める政治組織であるcの構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるなどとして、令和5年法律第56号による改正前の出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定に基づき難民認定の申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたため、被控訴人は、本件不認定処分について審査請求をしたが、法務大臣から、本件審査請求を棄却する旨の裁決を受けたことから、被控訴人が、控訴人(被告)・国に対し、本件不認定処分の取消しを求めるとともに、難民の認定の義務付けを求め、原審が被控訴人の請求をいずれも認容したところ、控訴人が控訴した事案で、cの末端構成員に過ぎない被控訴人についてカメルーン政府当局から拷問を伴う身体拘束その他の人権の重大な侵害の危険があることを否定することはできず、そのほか、控訴人が当審において種々主張する点を検討しても、上記認定判断を左右するものは見当たらないから、被控訴人は本件不認定処分時において難民に該当すると認められるから本件不認定処分は違法であって取り消されるべきであり、本件義務付け請求は適法であって本件口頭弁論終結時においても難民に該当すると認められるから認容されるべきものであるとして、本件控訴を棄却した事例。



















