2025.11.11
損害賠償請求事件 

LEX/DB25623181/福島地方裁判所いわき支部 令和 7年 3月 5日 判決(第一審)/令和4年(ワ)第131号
原告が、平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故により、原告が所有していた各土地がいずれも使用不能となり、所有権が侵害されたと主張して、本件原発を設置・運営していた被告会社に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、本件各土地の価格相当額の損害賠償金等の支払を求めた事案で、本件事故により本件各土地の所在地は帰還困難区域に指定され、現在全く使用できず、無価値なものとなったというべきであるから、原告の損害については、本件各土地の本件事故当時の評価額を求めたうえで算定すべきであるところ、被告は、直接請求手続及びADR手続を通じて、原告に対し、本件各土地の財物賠償としての賠償金を支払っており、上記既払金を控除した後の残額である金額が原告の損害であると認められるから、原告の請求は前記の限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。




















