2026.04.14
譲受債権等請求控訴事件 

LEX/DB25626671/東京高等裁判所 令和 7年 8月27日 判決(控訴審)/令和6年(ネ)第5795号
被控訴人(原告)は、A信金において、控訴人(被告)会社に対し2億円を貸し付け、控訴人(被告)Y2が、A信金に対しこれを連帯保証し、被控訴人が、A信金から、これらに係る各債権を譲り受けたところ、最終弁済日の後である令和6年9月2日時点で、その残元金が6471万0257円、既発生の遅延損害金が4億4855万6899円であったとして、控訴人会社に対しては本件消費貸借契約に係る貸付残元金等返還請求権に基づき、控訴人Y2に対しては本件連帯保証契約に係る連帯保証債務履行請求権に基づき、貸金残元金及び遅延損害金の連帯支払を求めたところ、原審が被控訴人の各請求を全部認容したことから、控訴人らが各控訴を提起した事案で、A信金と控訴人会社との間で本件消費貸借契約は成立していない旨の控訴人らの各主張について、いずれも採用することができないとし、また、控訴人会社において、被控訴人から本件返還請求権を行使されることはないと信頼を抱く合理的根拠はないというべきであり、改正前民法93条ただし書が類推適用されることとなるとはいえないなどとし、被控訴人の各請求はいずれも理由があるあるとして、控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却した事例。




















