2026.02.24
固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件 
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574751/最高裁判所第二小法廷 令和 8年 1月26日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第339号
宗教法人である被上告人(第一審原告)が、大阪市長から、被上告人が所有する各土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定を受けたところ、上記各土地のうち一部は本堂に至る参道として用いられており、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するから、上記固定資産税等は当該部分につき非課税とされるべきであるなどと主張して、上告人・大阪市(第一審被告)に対し、本件賦課決定のうち年税額合計に相当する金額を超える部分の取消しを求め、第一審が被上告人の請求を棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が、被上告人の請求は、本件賦課決定のうち年税額合計を超える部分の取消しを求める限度で理由があるとして認容し、その余を棄却すべきであり、これと異なる第一審判決は相当でないとして、第一審判決を変更したところ、上告人が上告した事案で、68番5土地は、本件賦課期日当時、訴外会社に賃貸されてその全体が本件建物の敷地となっていたものであり、68番5土地のうち被上告人の本堂への参道として用いられていた部分についてみても、同部分は、宗教法人法3条3号に掲げる土地として、同条に規定する境内地に該当するものといえるが、その上に賃貸用商業施設である本件建物の4階から17階までの一部が存在していたものであるから、上記部分は、参道の用に供されていただけでなく、それ以外の用にも供されていたというべきであり、したがって、68番5土地は、上記部分を含め、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するものということはできないとし、以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、控訴審判決中、上告人敗訴部分を破棄し、当該部分につき、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見、反対意見あり)。




















