2021.07.27
窃盗被告事件
LEX/DB25569719/大阪高等裁判所 令和 3年 3月 3日 判決 (控訴審)/令和2年(う)第900号
被告人が、a株式会社b店において、アルコールチェッカー2点等4点(販売価格合計1万6156円)を窃取したとして、窃盗の罪で懲役3年を求刑され、原審が、京都府警察本部刑事部科学捜査研究所職員dによる鑑定は十分信用でき、それによれば、犯人と被告人の同一性が相応に強く推認され、合理的な疑いを差し挟むことのない程度に犯人と被告人の同一性を強く推認することができるとして、被告人を懲役1年10か月に処したところ、事実誤認を主張して被告人が控訴した事案で、d鑑定の信用性に関する原判決の証拠評価は不合理であり、d鑑定により犯人と被告人の同一性が相当に強く推認できるという原判決の判断は不合理であること、d鑑定及び他の証拠により認められる類似点は犯人と被告人の同一性を推認させる力が高いものとはいえず、また質店における売却の事実の推認力が限定的なものに過ぎず、そして、推認力の高くない上記2つの事実を総合しても、被告人が犯人でないとしたならば合理的な説明が極めて困難な事実関係があるとまではいえず、被告人が犯人であると認定することには合理的な疑いを差し挟む余地があるというべきであるとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。