2026.03.10
労働契約法20条違反による損害賠償請求事件 

LEX/DB25574795/最高裁判所第二小法廷 令和 8年 2月13日 判決(上告審)/令和6年(受)第2399号
上告人(一審被告)・に雇用されていた被上告人(一審原告)らが、上告人・会社が労働契約に基づく一時金を支払わなかったことにより損害を被ったなどと主張して、上告人に対し、不法行為に基づき、一時金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠償を求めるなどし、第一審が被上告人らの請求を一部認容したところ、被上告人ら及び上告人の双方が控訴し、控訴審が、本件において、有期雇用契約社員と正社員との間には、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲に大きな差異があるのであるから、同一労働ということはできず、同一労働同一賃金の前提自体を欠くものであるなどとして、第一審判決を変更したところ、上告人が上告した事案で、被上告人らが賃金債権を有するのであれば、上告人においてその支払債務を履行しなかったとしても、契約に基づく金銭債務の不履行となるにすぎず、被上告人らは、上告人に対し、上告人による一時金の支払債務の不履行を理由として、一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないというべきであり、以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決中、被上告人らの一時金に係る損害賠償請求に関する上告人敗訴部分は破棄を免れないとして、原判決中、一時金に係る損害賠償請求に関する上告人敗訴部分を破棄し、被上告人X39らの控訴を棄却し、上告人の扶養手当及び特別休暇に係る損害賠償請求に関する上告を却下し、上告人のその余の上告を棄却した事例。




















