注目の判例

民事訴訟法

2019.01.29
執行判決請求事件
LEX/DB25449919/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月18日 判決 (上告審)/平成29年(受)第2177号
上告人らが、被上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について、民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求める訴えを起こしたところ、原審は、上告人らの請求を棄却したため、これに対し、上告人が上告した事案で、外国判決に係る訴訟手続において、当該外国判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず、実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより、不服申立ての機会が与えられないまま当該外国判決が確定した場合、その訴訟手続は、我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものとして、民訴法118条3号にいう公の秩序に反するということができると判示し、本件外国判決の内容を被上告人に了知させることが可能であったことがうかがわれる事情の下で、被上告人がその内容を了知し又は了知する機会が実質的に与えられることにより不服申立ての機会を与えられていたか否かについて検討することなく、その訴訟手続が民訴法118条3号にいう公の秩序に反するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2019.01.16
損害賠償請求事件
LEX/DB25449874/最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 判決 (差戻上告審)/平成29年(受)第1793号
郵便事業株式会社に対して弁護士法23条の2第2項に基づき、本件照会(23条照会)をした弁護士会である被上告人(一審原告)が、上記会社を吸収合併した上告人(一審被告)に対し、本件照会についての報告義務があることの確認を求めた差戻上告審の事案において、23条照会をした弁護士会が、その相手方に対し、当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとして、本件確認請求に係る訴えは却下すべきであり、原審の判断のうち本件確認請求の一部を認容した部分には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、また、原審の判断のうち本件確認請求の一部を棄却した部分にも、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決の全部を破棄し、本件報告義務確認請求に係る訴えを却下した事例。
2018.05.15
子の引渡し仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(平成29年12月 5日最高裁判所第三小法廷(平成29年(許)第17号)(LEX/DB 25449093)の原審)
LEX/DB25549514/福岡高等裁判所那覇支部 平成29年 6月 6日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第21号
抗告人が、長男の親権に基づく妨害排除請求として、相手方に対し、長男の仮の引渡しを求めた事案の即時抗告審において、長男の親権者を抗告人と定めた上で協議離婚がされたが、実際には親権者で父である抗告人と別居後長男を監護してきた母である相手方との間で、長男の監護に関し、いずれが長男の監護をするにふさわしいかをめぐる紛争が存在しているのであるから、長男を抗告人に引き渡すべきか否かの判断を行うに当たっては、父又は母のいずれの監護に服することが子の福祉に沿うかという観点からの検討を加えることが必要不可欠であり、その判断は、本件では親権者変更の調停の審理の経過及び経過を踏まえてされることが望ましいものであるから、本件の本案については、子の監護に関する処分として、家事審判事項に該当するというべきであり、地方裁判所に対してされた家事審判事項を本案とする本件申立ては不適法であるとして、本件抗告を棄却した事例。
2018.05.15
子の引渡し仮処分申立事件
(平成29年12月 5日最高裁判所第三小法廷(平成29年(許)第17号)(LEX/DB 25449093)の原原審)
LEX/DB25549513/那覇地方裁判所 平成29年 4月26日 決定 (第一審)/平成29年(ヨ)第31号
債権者が、長男の親権に基づく妨害排除請求として、債務者に対し、長男の仮の引渡しを求めた事案において、本件の本案は、家事審判事項であり、地方裁判所に管轄がない不適法なものであり、そして、家事審判事項については、審判又は調停が係属する家庭裁判所が審判前の保全処分をすることができるとした家事審判法105条、157条1項3号の趣旨に照らすと、本件申立ても、やはり地方裁判所に管轄がない不適法なものというべきであるとして、本件申立ては、審尋を経るまでもなく、却下するほかないと示し、なお書きにおいて、本件申立ての趣旨及び理由に照らし、本件を家事事件手続法に基づく審判前の保全処分の申立てと見る余地はないから、本件を家事事件手続法9条1項により家庭裁判所に移送することもできないと示した事例。
2018.01.09
被爆者健康手帳交付等請求事件
LEX/DB25449125/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第404号の2
長崎市に原子爆弾が投下された日の原子爆弾の爆心地付近に在ったなどとするAが、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)に基づき被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当の認定の各申請をしたところ、長崎市長からこれらを却下する旨の処分を受けたため、Aは被爆者援護法1条2号又は3号所定の被爆者の要件を満たすなどと主張して、本件各処分の取消し等を求め、Aが本件訴訟の第1審口頭弁論終結前に死亡したことから、第1審で、上告人らが相続により本件訴訟におけるAの地位を承継したと主張して、訴訟承継の申立てをし、原審は、本件各処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は、Aが被爆者援護法上の被爆者として同法による援護(健康管理手当の支給を含む。)を受ける地位であるところ、同法による援護を受ける地位は被爆者に固有のものであり、一身専属的なものであると解されるから、上告人らがAの相続人としてこれを承継することはできず、本件各処分の取消しを求める訴えは同人の死亡により当然に終了すると判断し、当該訴えにつき訴訟終了宣言をした第1審判決に対する上告人らの控訴を棄却したため、上告人らが上告した事案において、Aは、生前に被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当の認定の各申請をしたものであるところ、これらを却下する旨の本件各処分の取消しを求める訴訟の係属中に死亡したのであるから、その相続人である上告人らにおいて、当該訴訟を承継することができるとし、本件各処分の取消しを求める訴えにつき訴訟終了宣言をした第1審判決及びこれを維持した原判決には、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決中、当該訴えに関する部分を破棄し、同部分に関する第1審判決を取り消し、地方裁判所に差し戻した事例。
2017.12.26
仲裁判断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25449115/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月12日 決定 (許可抗告審)/平成28年(許)第43号
申立人らと相手方らとの間の一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)大阪11-02号仲裁事件において、3人の仲裁人の合議体である仲裁廷がした仲裁判断につき、相手方らが、仲裁法44条1項6号所定の事由があるなどとして、その取消しの申立てをしたところ、原々審は、申立てを棄却したため、申立人らが抗告し、原審は、申立人らの申立てを認容し、これと結論を異にする原々審を取消した上で、本件仲裁判断を取り消すこととしたため、相手方らが許可抗告した事案において、仲裁人が、当事者に対して仲裁法18条4項の事実を開示しなかったことについて、同項所定の開示すべき義務に違反したというためには、仲裁手続が終了するまでの間に、仲裁人が当該事実を認識していたか、仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たことが必要であるとし、本件事実を開示すべき義務に違反したものとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、高等裁判所に差し戻した事例。
2017.12.19
子の引渡し仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
「新・判例解説Watch」H30.2月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449093/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月 5日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第17号
離婚した父母のうちその長男の親権者と定められた父である抗告人が、法律上監護権を有しない母を債務者とし、親権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として、長男の引渡しを求めた仮処分命令の申立てをしたところ、原審が、本件申立ての本案は家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分の審判事件であり、民事訴訟の手続によることができないから、本件申立ては不適法であるとして却下したため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人が母に対して親権に基づく妨害排除請求として長男の引渡しを求めることは、権利の濫用に当たるというべきであるとし、本件申立ては却下すべきものであり、これと同旨の原審の判断は、結論において是認することができるとして、抗告を棄却した事例(補足意見がある)。
2017.10.24
訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25448947/最高裁判所第一小法廷 平成29年10月 5日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第6号
破産者T配送サービスの破産管財人である抗告人X2、破産者Tエキスプレスの破産管財人である抗告人X1及び破産者T運輸の破産管財人である抗告人X3を原告とし、相手方株式会社R商事を被告とする訴訟において、抗告人らが、上記各破産者との間で委任契約を締結していた弁護士である相手方Y2及び同Y3が相手方R商事の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条1号に違反すると主張して、相手方Y2及び同Y3の各訴訟行為の排除を求めるとともに、相手方Y2から委任を受けるなどして相手方R商事の訴訟復代理人等となった弁護士である相手方Y1の訴訟行為の排除を求めたのに対して出された訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対して許可抗告をした事案において、原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、原々決定中、丁事件につき相手方Y1の訴訟行為の排除を認めた部分は不当であるから、これを取り消し、上記取消部分に関する抗告人X1の申立ては理由がないから、これを却下し、原々決定のその余の部分は正当であるから、原々決定に対する相手方R商事のその余の抗告を棄却し、原々決定に対する相手方Y2、同Y3及び同Y1の抗告は不適法であるとし却下した事例。
2017.10.24
文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25448943/最高裁判所第二小法廷 平成29年10月 4日 決定 (許可抗告審)/平成29年(行フ)第2号
相手方(香川県の住民)が、議員らが県議会の議長に提出した平成25年度分の政務活動費の支出に係る領収書及び添付資料の写しのうち、本件各領収書について、議長の属する地方公共団体である抗告人を文書の所持者として、文書提出命令の申立てをしたのに対し、却下決定が出されたので、これ対する抗告審においてだされた変更決定に対する許可抗告をした事案において、地方公共団体は、その機関が保管する文書について、文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるというべきであるとし、抗告人が本件各領収書に係る文書の所持者に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2017.09.26
猶予費用の取立決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25448891/最高裁判所第三小法廷 平成29年 9月 5日 決定 (許可抗告審)/平成28年(許)第40号
訴訟上の救助の決定を受けた者(受救助者)との訴訟で、受救助者に生じた訴訟費用の一部を負担することとされた相手方当事者(相手方)である抗告人らに対し、裁判所が、民事訴訟法85条前段の費用の取立てとして受救助者に猶予した費用の一部を国庫に支払うことを求めた事案において、第1審は、抗告人ら及びCに対し、Bの猶予費用のうち一部を連帯して、国庫に支払うことを命ずる旨の決定(原々決定)をしたため、抗告人らは,これに対し、本件取立額は、Bの負担すべき費用との差引計算をしてその額の審理をすべきであるにもかかわらず、これをしていない点が違法である旨を主張して、即時抗告をし、原審は、訴訟費用の負担の額を定める処分(訴訟費用額確定処分)を求める申立てがされる前においては、本件取立額につき、Bの負担すべき費用との差引計算を考慮する必要はないとして、本件取立額の算定をしたため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人らに対しBの負担すべき費用との差引計算を求める範囲を明らかにするよう求めることのないまま、本件取立額につき認定した原審の判断には、本件事案に係る事情を踏まえた裁判所の合理的な裁量の範囲を逸脱した違法があるとし、原決定を破棄し、抗告人らに対しBの負担すべき費用との差引計算を求める範囲を明らかにするように求めた上で、Bの抗告人らに対する訴訟費用請求権の額を判断する上で考慮されるBの負担すべき費用の有無及び額について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2017.05.30
債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25448653/最高裁判所第二小法廷 平成29年 5月10日 決定 (許可抗告審)/平成28年(許)第26号
輸入業者である抗告人から依頼を受けてその輸入商品に関する信用状を発行した銀行である相手方が、抗告人につき再生手続開始の決定がされた後、上記輸入商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、抗告人が転売した上記輸入商品の売買代金債権の差押えを申し立てた事案の上告審において、本件商品の輸入について信用状を発行した銀行である相手方は、抗告人から占有改定の方法により本件商品の引渡しを受けたものと解するのが相当であるとした上で、相手方は、抗告人につき再生手続が開始した場合に本件譲渡担保権を別除権として行使することができるというべきであるから、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、本件転売代金債権を差し押さえることができるとし、原審の判断を是認することができるとして抗告を棄却した事例。
2017.05.16
文書提出命令に対する即時抗告事件 
LEX/DB25448592/福岡高等裁判所宮崎支部 平成29年 3月30日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第4号
鹿児島県警察所属の警察官5名が、Aに対して違法な制圧行為を行い、これによりAを死亡させたとして、Aの父母である相手方らが国家賠償を求めた基本事件について、相手方らが、報道機関が制圧状況を撮影したビデオ映像である本件準文書の提出を求める文書提出命令の申立てをし、原審が、鹿児島地方検察庁検察官に対し、その提出を命ずる決定をしたのに対し、準文書の所持者である抗告人(検察官)が、即時抗告を申し立てた事案において、本件準文書の提出を拒否した検察官の裁量判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであるとは認められないとして、原決定を取り消し、文書提出命令の申立てを却下した事例。
2017.02.28
建築変更確認取消裁決取消請求事件(基本事件) 
LEX/DB25544864/東京地方裁判所 平成29年 2月 7日 決定 (第一審)/平成28年(行ウ)第192号
基本事件原告ら(被参加人及び異議申立人N社)が、東京都文京区の土地上に建築を計画しているマンションにつき、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターが建築変更確認処分をしたのに対し、上記マンションの周辺住民らがその取消しを求めて審査請求をしたところ,東京都建築審査会が本件マンションの計画は東京都建築安全条例32条6号に違反するから本件処分は違法であるとして同処分を取り消す旨の裁決をしたため、基本事件被告(異議申立人東京都)に対し、本件裁決は適正手続に違反するとともに判断内容が建築基準法等の法令に違反するものであるとして、本件裁決の取消しを求めた基本事件につき、基本事件原告らとの間でマンションの一室を買い受ける旨の売買契約を締結した補助参加申出人が、基本事件について基本事件原告らを補助するために民事訴訟法42条に基づく補助参加の申出をした事案において、補助参加申出人は、民事訴訟法42条にいう「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」に当たるものというべきであるとして、補助参加申出人が基本事件原告らを補助するために基本事件に参加することを許可した事例。
2016.07.05
損害賠償請求事件 
「新・判例解説Watch」H28.9上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448021/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月27日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1813号 等
司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する認定司法書士である甲(第1事件上告人・第2事件被上告人)に依頼した債務整理につき、亡A(X2及びX3が亡きAの本件訴訟に係る権利を継承。第1事件被上告人・第2事件上告人)が、甲に対し、甲は認定司法書士が代理することができる範囲を超えて、違法に裁判外の和解を行い、これに対する報酬を受領したなどとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払等を求めた事案の上告審において、認定司法書士の甲は、本件各債権に係る裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず、違法にこれを行って報酬を受領したものであり、不法行為による損害賠償として報酬相当額の支払義務を負うとし、他方、本件各債権以外の本件各取引に係る各債権については、その価額がいずれも140万円を超えないから、認定司法書士の甲は、当該各債権に係る裁判外の和解について代理することができ、これに対する報酬の支払を受けたとしても、不法行為による損害賠償義務を負わないとし、これと同旨の原審の判断は正当として是認できるとした事例。
2016.06.14
債券償還等請求事件 
LEX/DB25447985/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月 2日 判決 (上告審)/平成26年(受)第949号
いずれも銀行である上告人らが、外国国家である被上告人が発行したいわゆるソブリン債である円建て債券を保有する債権者らから訴訟追行権を授与された訴訟担当者であるなどと主張して、被上告人に対し、当該債券の償還及び約定利息等の支払を求めた事案において、上告人らに本件訴訟についての訴訟追行権を認めることは、弁護士代理の原則を回避し、又は訴訟信託の禁止を潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要性があるというべきであり、上告人らは、本件訴訟について本件債券等保有者のための任意的訴訟担当の要件を満たし,原告適格を有するものというべきであるとし、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断には法令違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、更に審理を尽くさせるため、本件を第1審に差し戻しを命じた事例。
2016.03.22
損害賠償請求事件 
LEX/DB25447828/最高裁判所第一小法廷 平成28年 3月10日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1985号
上告人らが、被上告人がインターネット上のウェブサイトに掲載した記事によって名誉及び信用を毀損されたなどと主張して、被上告人に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案の上告審において、民事訴訟法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるとし、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2016.03.15
株主総会決議取消請求事件 
「新・判例解説Watch」H28.5下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447820/最高裁判所第二小法廷 平成28年 3月 4日 判決 (上告審)/平成27年(受)第1431号
被上告人の株主である上告人らが、被上告人に対し、被上告人の臨時株主総会における上告人らを取締役から解任する旨の議案を否決する株主総会決議について、会社法831条1項1号に基づき、その取消しを求めた事案の上告審において、上記否決決議の取消しを請求する本件訴えは不適法であり、これを却下した原判決は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.12.29
訴訟救助申立て却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25447660/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月17日 決定 (許可抗告審)/平成27年(行フ)第1号
抗告人が、訴訟救助却下決定に対する即時抗告の抗告状に所定の印紙を貼付していなかったため、原審裁判長から、抗告提起の手数料を命令送達の日から14日以内に納付することを命ずる補正命令を受けたが、当該命令で定められた期間内に上記手数料を納付しなかったため、原審裁判長は、抗告人に対して抗告状却下命令(原命令)を発することとし、その告知のため、原命令の謄本が抗告人に宛てて発送されたが、抗告人は、その送達を受ける前に上記手数料を納付したことが認められ、抗告人が、原命令が確定する前に抗告提起の手数料を納付したものであるから、その不納付の瑕疵は補正され、抗告人の上記抗告状は当初に遡って有効となったものであり、これを却下した原命令は失当であるとして、原命令を破棄した事例(補足意見がある)。
2015.12.22
不当利得返還請求本訴、貸金請求反訴事件
「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447648/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成25年(オ)第918号
上告人が、貸金業者である被上告人との間、平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間、第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引について、平成8年6月5日から平成12年7月17日までの取引(第1取引)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記過払金の返還等を求め(本訴)、被上告人が、上告人に対し、第2取引に基づく貸金の返還等を求め(反訴)、原審は、本件取引は一連のものとはいえず、第1取引に基づく過払金の返還請求権は時効により消滅したと判断したが、相殺の抗弁につき何ら判断することなく、被上告人の反訴請求のうち第2取引に基づく貸金返還請求等を認容したため、上告人が上告した事案において、原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分は、相殺の抗弁についての判断がないため、主文を導き出すための理由の一部が欠けているといわざるを得ず、民事訴訟法312条2項6号に掲げる理由の不備があり、原判決のうち上記部分は破棄を免れないとし、相殺の抗弁につき、更に審理を尽くした上で必要な判断をさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2015.12.08
建物明渡請求事件
「新・判例解説Watch」H28.2上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447612/最高裁判所第一小法廷 平成27年11月30日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2146号
被上告人は、上告人に対し、当該貸室の所有権に基づく明渡し及び賃料相当損害金の支払を求め提起したところ、上告人と被上告人との間には、平成25年5月8日、訴訟上の和解が成立したが、上告人は、同月22日、その和解の無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした事案の上告審において、和解による訴訟終了判決である第1審判決に対しては、第1審被告である上告人のみが控訴しているのであるから、第1審判決を取消して第1審原告である被上告人の請求の一部を認容することは、不利益変更禁止の原則に違反して許されず、原審としては、仮に本件和解が無効であり、かつ、上告人の請求の一部に理由があると認めたとしても、第1審に差し戻すことなく自判する限りは、上告人の控訴の全部を棄却するほかなかったというべきであり、それにもかかわらず、原判決は、第1審判決を取り消し、上告人に対し、40万円の支払を受けるのと引換えに本件貸室を明け渡すべきこと及び賃料相当損害金を支払うべきことを命じた上で、被上告人のその余の請求をいずれも棄却した処理には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、上告人の控訴を棄却をした事例。