注目の判例

倒産法

2013.12.16
請負代金請求控訴事件
LEX/DB25502146/札幌高等裁判所 平成25年8月22日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第213号
破産者(被控訴訴人)が被告(控訴人)に対し、被告から破産者が請け負った本件工事の未払請負代金の支払を求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、本件解除事由は、破産者の約定解除権を定める本件破産者解除条項で定める事由がないのに本件契約の解除を申し出たことをもって、被告の約定解除権の発生事由としたものと解され、法定解除権に基づく解除の意思表示をしたときには、被告がさらに本件契約を解除することはできないのであるから、被告の約定解除権を定める本件約款43条1項が、本件管財人解除のように法定解除権に基づく解除の意思表示をしたことを被告の約定解除権の発生事由と定めたものと解することはできず、本件管財人解除は本件解除事由に該当しないから、本件賠償金条項に基づく本件賠償金債権は発生しないとし、原判決を変更し、原告らの請求を一部認容した事例。
2013.12.03
訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446019 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年11月13日 決定 (許可抗告審)/ 平成25年(許)第4号
抗告人が、更生会社の管財人である相手方に対し、抗告人が更生手続開始前に更生会社を被告として提起した過払金返還請求訴訟(本案訴訟)に係る訴訟費用につき、本案訴訟終了後に、その負担を命ずる決定の申立てをした事案の許可抗告審において、更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において、当該訴訟が会社更生法156条又は会社更生法158条の規定により受継されることなく終了したときは、当該訴訟に係る訴訟費用請求権は、更生債権に当たるとして、抗告を棄却した事例。
2013.08.27
免責許可決定に対する抗告事件
LEX/DB25501348 / 東京高等裁判所 平成25年 3月19日 決定 (抗告審) / 平成24年(ラ)第2597号
 相手方についてされた免責許可決定について、相手方の破産債権者である抗告人が、これを不服として、即時抗告を申し立てた事案において、本件においては、前件破産手続開始事件から本件破産手続開始事件の申立てに至る経緯の下で、破産裁判所は再度の破産手続開始の申立てについて不適法なものとして却下することも、不当な目的による申立てとして棄却することもせず、開始決定をし、その開始決定に対しては不服申立てもなく、確定しているところ、破産手続が適法に開始された以上、その申立てが濫用にわたるなどの特段の事情のない限り、免責許可の申立てが許されない理由はなく、本件においては、抗告人は、相手方に対し、前件破産手続開始事件において免責されなかった債務の支払を厳しく求めており、相手方が免責許可を求める必要性は高いものと認められるなどとして、本件免責許可申立ては適法であるとして、抗告を棄却した事例。