注目の判例

倒産法

2014.06.17
配当異議事件
LEX/DB25446461/最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第880号等
再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたA株式会社の破産管財人である被上告人が、同社の工場等の本件各不動産を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表の取消しを求める配当異議訴訟で、被上告人は、Aが、上記再生手続において、当時別除権者であった上告人Y1、B及び株式会社Cとの間で別除権の行使等に関する協定をそれぞれ締結し、これにより、別除権の目的である本件各不動産の受戻しの価格が定められ、各担保権の被担保債権の額が本件各受戻価格に減額されたから、上告人Y1、Bから被担保債権及び担保権を譲り受けた上告人Y2並びにCから被担保債権及び担保権を譲り受けた会社の承継人である上告人Y3は、本件各受戻価格から既払金を控除した額を超える部分につき、配当を受け得る地位にないと主張し、これに対し、上告人らは、本件各別除権協定は破産手続開始の決定がされたことにより失効したと主張して争い、原審は、本件解除条件条項は、再生計画認可の決定の効力が生じないことが確定すること、再生計画不認可の決定が確定すること又は再生手続廃止の決定がされることを本件各別除権協定の解除条件とするものであるところ、本件破産手続開始決定はそのいずれにも該当しないから、本件各別除権協定は失効していないとして、被上告人の請求を認容したため、上告人らが上告した事案において、本件解除条件条項に係る合意は、契約当事者の意思を合理的に解釈すれば、Aがその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から本件各別除権協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、これを棄却した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2014.05.20
執行文付与請求事件
LEX/DB25446377/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月24日 判決 (上告審)/平成25年(受)第419号
被上告人につき破産手続終結の決定がされ免責許可の決定が確定後、被上告人に対し確定した破産債権を有する上告人が、上記破産債権は破産法253条1項2号に掲げる請求権に該当すると主張して、被上告人に対し、上記破産債権が記載された破産債権者表について提起した執行文付与の訴えをした事案の上告審において、免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当であるとして、上告を棄却した事例。
2014.03.18
給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25446235/名古屋高等裁判所 平成26年1月17日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成25年(ラ)第441号
相手方が、抗告人を含む債権者5名に対する総額5825万6822円の債務について、相当部分の免除を受けた上、分割弁済することを求めて給与所得者等再生手続の申立てをした事案の抗告審において、本件申立ては、民事再生法25条2号及び4号のいずれにも該当しないとして、本件抗告を棄却した事例。
2014.01.14
損害賠償請求事件
LEX/DB25502340/東京地方裁判所 平成25年11月6日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32681号
原告らが、被告C、被告E及び被告Fにおいて濫用的な目的で訴外会社の民事再生手続開始の申立てをすることを取締役会で決議し、訴外会社に本件申立てを行わせたことは、悪意又は重過失による任務懈怠に当たるなどと主張して、会社法429条1項又は民法709条、民法719条に基づくなどして、被告らに対し、原告らがそれぞれ損害賠償の支払を求めた事案において、本件申立てが民事再生法21条1項前段の要件に該当し、否認目的を目的の一つとしていることをもって濫用的なものといえず、民事再生法25条4号に該当せず、民事再生法上適法であることなどから、訴外会社による本件申立ては民事再生手続開始の申立権の適法かつ適切な行使であり、社会的にみて許容されない行為でもないから、権利の濫用に当たらず、不法行為を構成しないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.01.14
共益債権請求控訴事件
LEX/DB25502120/大阪高等裁判所 平成25年6月19日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第508号
控訴人が、被控訴人に対し、担保不動産競売手続において要した費用の費用請求権は、小規模個人再生手続において共益費用に当たるとして、その支払を求めた事案の控訴審において(なお、控訴人の申立に係る担保不動産競売手続は、いわゆる巻き戻し(民事再生法204条)が生じたために取り消されている)、仮に本件手続費用の請求権が本件抵当権の被担保債権であるとしても、民事再生法が共益債権の範囲について詳細な規定を有しており、競売手続が巻き戻しによって取消になった場合の競売手続費用については、それらの規定のいずれの要件にも当てはまらないことから、これを共益債権と解することができないというべきであるとされた事例。
2013.12.16
請負代金請求控訴事件
LEX/DB25502146/札幌高等裁判所 平成25年8月22日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第213号
破産者(被控訴訴人)が被告(控訴人)に対し、被告から破産者が請け負った本件工事の未払請負代金の支払を求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、本件解除事由は、破産者の約定解除権を定める本件破産者解除条項で定める事由がないのに本件契約の解除を申し出たことをもって、被告の約定解除権の発生事由としたものと解され、法定解除権に基づく解除の意思表示をしたときには、被告がさらに本件契約を解除することはできないのであるから、被告の約定解除権を定める本件約款43条1項が、本件管財人解除のように法定解除権に基づく解除の意思表示をしたことを被告の約定解除権の発生事由と定めたものと解することはできず、本件管財人解除は本件解除事由に該当しないから、本件賠償金条項に基づく本件賠償金債権は発生しないとし、原判決を変更し、原告らの請求を一部認容した事例。
2013.12.03
訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446019 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年11月13日 決定 (許可抗告審)/ 平成25年(許)第4号
抗告人が、更生会社の管財人である相手方に対し、抗告人が更生手続開始前に更生会社を被告として提起した過払金返還請求訴訟(本案訴訟)に係る訴訟費用につき、本案訴訟終了後に、その負担を命ずる決定の申立てをした事案の許可抗告審において、更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において、当該訴訟が会社更生法156条又は会社更生法158条の規定により受継されることなく終了したときは、当該訴訟に係る訴訟費用請求権は、更生債権に当たるとして、抗告を棄却した事例。
2013.08.27
免責許可決定に対する抗告事件
LEX/DB25501348 / 東京高等裁判所 平成25年 3月19日 決定 (抗告審) / 平成24年(ラ)第2597号
 相手方についてされた免責許可決定について、相手方の破産債権者である抗告人が、これを不服として、即時抗告を申し立てた事案において、本件においては、前件破産手続開始事件から本件破産手続開始事件の申立てに至る経緯の下で、破産裁判所は再度の破産手続開始の申立てについて不適法なものとして却下することも、不当な目的による申立てとして棄却することもせず、開始決定をし、その開始決定に対しては不服申立てもなく、確定しているところ、破産手続が適法に開始された以上、その申立てが濫用にわたるなどの特段の事情のない限り、免責許可の申立てが許されない理由はなく、本件においては、抗告人は、相手方に対し、前件破産手続開始事件において免責されなかった債務の支払を厳しく求めており、相手方が免責許可を求める必要性は高いものと認められるなどとして、本件免責許可申立ては適法であるとして、抗告を棄却した事例。