2015.11.04
所得税更正処分等取消請求事件(外れ馬券は経費と認めず 東京地裁)
LEX/DB25540993/東京地方裁判所 平成27年 5月14日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第849号
競馬の勝馬投票券の的中による払戻金に係る所得を得ていた原告が、当該年度分の所得税に係る申告期限内の確定申告を行い、その際、原告が得た馬券の的中による払戻金に係る所得は雑所得に該当するとして総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ、所轄税務署長であった稚内税務署長から、当該競馬所得は一時所得に該当し、上記各年の一時所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとして、当該各更正処分等を受けたため、〔1〕当該競馬所得は雑所得に該当し、上記各年の雑所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金も必要経費として総収入金額から控除されるべきである、〔2〕仮に当該競馬所得が一時所得に該当するとしても、その総収入金額から外れ馬券を含む全馬券の購入代金が控除されるべきであるから、当該各処分は違法であるとして、当該各更正処分のうち確定申告額を超える部分及び当該各賦課決定処分の取消しを求めた事案において、原告の請求をいずれも棄却した事例。