2015.07.14
審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件
((株)高光建設による審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件)
((株)高光建設による審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件)
LEX/DB25506106/最高裁判所第一小法廷 平成27年 3月12日 決定 (上告審)/ 平成26年(行ツ)第237号等
原告(上告人兼申立人)が、他の事業者と共同して、岩手県が行っていた入札等の方法により、同県が建築一式工事についてAの等級に格付けしている者のうち同県内に本店を置く者のみを入札参加者として発注する建築一式工事について、受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため、基本合意の下に、受注すべき者を決定し、同人が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限した等として、被告(被上告人兼相手方)公正取引委員会から原告に課徴金の納付を命ずる審決がなされたとして、同審決の取消しを求めたところ、原告の請求が棄却されたため、原告が上告した事案において、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであるとして上告を棄却し、また、本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとした事例。