2015.06.16
特許権侵害差止請求事件(同成分の薬を製造・販売 別製法でも特許侵害 最高裁初判断)
LEX/DB25447294/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2658号
特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人(原告・控訴人)が、被上告人(被告・被控訴人)の輸入販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の輸入販売の差止め及びその廃棄を求めた事案の上告審において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その発明の要旨は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例(補足意見及び意見がある)。