2015.04.14
偽計業務妨害、航空機の強取等の処罰に関する法律違反、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録供用被告事件(パソコン遠隔操作事件)
LEX/DB25505940/東京地方裁判所 平成27年2月4日 判決 (第一審)/平成25年(合わ)第48号等
被告人が、自ら作成した他人のパソコンを遠隔操作するためのコンピュータプログラムを用いるなどして、見ず知らずの第三者のパソコンに指令を送り、その第三者が知らない間にそのパソコンを遠隔操作するなどして、犯罪予告文を送信させるという方法により、約2か月半の間に合計9件にわたり行った偽計業務妨害、航空機の強取等の処罰に関する法律違反、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録供用罪の事案において、一連の犯行の全体の犯情、個々の事件の犯情に照らせば、経緯・動機、態様、経過等の点において悪質であり、そのような事件を9件も繰り返した被告人については、相応に重い刑を科すのが相当であるとして、被告人を懲役8年に処した事例。