2015.05.07
各法人税更正処分取消等、通知処分取消請求控訴事件(日本IBM VS 国)
LEX/DB25506159/東京高等裁判所 平成27年3月25日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第208号
米国IBMの100%子会社であり外国法人である米国WTにより全持分を取得された原告(被控訴人。内国法人である同族会社)が、平成14年4月米国WTから日本IBMの発行済株式全部(本件株式購入)を購入し、その後、平成14年12月、平成15年12月及び平成17年12月の3回にわたり同株式の一部を日本IBMに譲渡をして、当該株式の譲渡に係る対価の額(利益の配当とみなされる金額に相当する金額を控除した金額)と当該株式の譲渡に係る原価の額との差額である有価証券(日本IBMの株式)の譲渡に係る譲渡損失額を本件各譲渡事業年度の所得の金額の計算上損金の額にそれぞれ算入し、このようにして本件各譲渡事業年度において生じた欠損金額に相当する金額を、平成20年1月1日に連結納税の承認があったものとみなされた連結所得の金額の計算上損金の額に算入して平成20年12月連結期の法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、法人税132条1項の規定を適用して、本件各譲渡に係る上記の譲渡損失額を本件各譲渡事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することを否認する旨の本件各譲渡事業年度更正処分等をそれぞれしたため、原告が、本件各譲渡事業年度更正処分は、同項の規定を適用する要件を満たさずにされた違法なものであるとして、各更正処分等の取消しを求めたところ、第一審で原告の請求をいずれも認容したため、被告(控訴人。国)が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。