2015.03.03
業務上過失致死被告事件(インプラント手術 患者死亡)
LEX/DB25505527/東京高等裁判所 平成26年12月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第688号
歯科医師である被告人が、歯科インプラント手術を実施した際、下顎の舌側口腔底にはオトガイ下動脈等の血管が走行しており、その損傷の危険性を認識した上、これらの血管を損傷しないように、ドリルを挿入する角度と深度を適切に調整してインプラントの埋入窩を形成しなければならない業務上の義務があったのにこれを守らなかったために、出血により口腔底等に発生した血腫によって気道閉塞を生じさせて患者(当時70歳)を窒息させ、窒息に起因する低酸素脳症と多臓器不全により死亡させたとされた業務上過失致死被告事件の控訴審において、被告人が、オトガイ下動脈をドリルで挫滅させるなどし、出血により口腔底等に発生した血腫により気道閉塞を生じさせて患者を死亡させたこと、被告人にはインプラント手術における業務上の過失があり、その過失と患者の死亡との間には因果関係があることを認め、被告人を有罪とした原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。