2015.06.02
MOX燃料使用差止請求事件(佐賀・玄海原発 MOX燃料使用差し止め請求棄却)
LEX/DB25506222/佐賀地方裁判所 平成27年3月20日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第591号
被告である九州電力株式会社が玄海原発3号機原子炉でプルトニウム・ウラン混合酸化物燃料(MOX燃料)を使用すると、ギャップ再開による重大事故の可能性があること、及び使用済MOX燃料を長期間保管すれば健康・環境被害等が生じることを主張して、原告らが、人格権及び環境権に基づき、本件原子炉において、MOX燃料を使用して運転することの差止めを請求した事案において、本件MOX燃料の設置許可基準規則15条5項への適合性について原告らの反証は有効になされていないものと評価するのが相当であり、本件燃料設計に関する安全確保対策の安全性に欠ける点があり、かつ、それにより原告らの生命、身体、健康を侵害する具体的危険がるものと認めるに足りないと示すなどして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。




















