2014.12.02
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504905/福岡高等裁判所 平成26年9月4日 判決 (控訴審)/平成22年(ネ)第1172号
腸重積により死亡したα(12歳)の父母である控訴人(原告)らが、αは、PJS(ポイツ・イエーガー症候群)に伴う腸重積を発症して死亡したものであるところ、αを診察した、被控訴人(被告)βないしγの開設している各医療機関の担当医らは、PJSに伴う腸重積の発症を疑い、高次医療機関に搬送すべきであったのにこれを怠ったなどとして、被控訴人らに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、Aが最初に受診した被控訴人Bの担当医ら及びその半日後に受診したCの担当医には、αに対する血液検査を行い、その所見に基づき高次医療機関へ転送すべき義務があったのにこれを怠った過失があるというべきであるから、被控訴人βは不法行為責任を、被控訴人γはαがその死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負うとして、原判決を取り消し、控訴人らの請求の一部を認容した事例。