2014.12.16
損害賠償請求、独立当事者参加控訴事件
LEX/DB25505089/高松高等裁判所 平成26年9月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第371号
亡A運転の車両と被告運転の車両が衝突した交通事故により、亡Aが死亡したことから、亡Aの唯一の相続人である原告(甲事件被控訴人・乙事件被参加人)B及び亡Aの母親である原告(甲事件被控訴人・乙事件被参加人)Cが、被告(甲事件控訴人・乙事件被参加人)に対し、民法709条及び自動車損害賠償責任保障法3条に基づき、原告Bは亡Aに生じた損害に関し、原告Cは固有の損害に関する損害賠償金の支払を求め(甲事件)るとともに、原告Cと自動車保険契約を締結していた参加人(乙事件被控訴人)が、原告らとの間において、原告らの被告に対する前記交通事故を原因とする損害賠償請求権の一部が参加人に属することを確認することを求め、被告との間において、原告らの被告に対する損害賠償請求権を代位取得したとして、前記損害賠償請求権の一部の支払を求めた(乙事件)ところ、甲事件の原告らの請求を一部認容し、乙事件の参加人の請求をいずれも棄却したため、被告がこれを不服として控訴した事案において、原判決を取り消し、原告らの請求を棄却した事例。