2015.01.27
各傷害致死、監禁、傷害、逮捕監禁、死体遺棄被告事件(尼崎事件(控訴審))
LEX/DB25505292/大阪高等裁判所 平成26年10月3日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1432号
鉄道会社に勤務していた被告人Aが、電車のドアにベビーカーが挟まれたと執拗に苦情を申し立てたGに対応したことに端を発し、Aの元妻である被告人C及びCの姉である被告人BとともにGの指示に盲従して共同生活を営むようになり、被告人らが、Gらと共謀の上、被告人B及び被告人Cの実母である被害者(当時66歳)を居室に監禁し、虐待を継続的に加えて死亡させ、同人の死体をドラム缶に詰めて遺棄するなどし起訴され、原判決は、被告人らいずれについても、本件各犯行当時、責任能力を有していたと認められるとして、被告人Aを懲役3年6月、被告人Bを懲役3年、執行猶予4年、被告人Cを懲役2年、執行猶予3年を言い渡したところ、被告人らがこれを不服として控訴した事案において、原判決には量刑事情の取捨選択や評価に不当な点があるといわざるを得ず、被告人Aに対する実刑判決は、被告人B及び被告人Cに対して執行猶予判決を言い渡していることと甚だ均衡を欠いているとして、原判決中被告人Aに関する原判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、被告人B及び被告人Cの各控訴を棄却した事例。