2015.01.13
遺言書真正確認等(第1事件)、求償金等(第2事件)請求控訴事件(遺言書の手書きのサイン「花押」有効(控訴審))
LEX/DB25505300/福岡高等裁判所那覇支部 平成26年10月23日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第62号
第1事件は、被相続人亡αの次男である原告(被控訴人)が、αの長男である被告(控訴人)Y1及び三男である被告(控訴人)Y2に対し、αの遺言(遺言書1)により、αが所有していた本件土地の遺贈を受けたとして、本件土地の所有権に基づき、本件土地の所有権移転登記手続を求め、第2事件は、被告(控訴人)らが、原告(被控訴人)に対し、αの妻であったβの遺言(遺言書2)が、βが作成したものではないか原告の強迫又は欺罔行為によって作成したものであるとして、当該遺言が無効であることの確認を求めたところ、原審は、第1事件に係る原告の請求を認容し、第2事件に係る被告らの請求を棄却したため、被告らが控訴した事案において、被告らの控訴は理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。