2014.09.16
強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗未遂被告事件(吉祥寺通り魔控訴事件)
LEX/DB25504424/東京高等裁判所 平成26年7月10日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第543号
当時18歳6か月であった被告人が、Aと共謀の上、強盗殺人に及んだという公訴事実につき、原判決が被告人を無期懲役に処したため、被告人が控訴した事案において、被告人とAとの一連の言動とそれを踏まえた刺突行為の態様に照らせば、少なくとも、Aが「俺が先に刺すからお前も刺せよ」と言って被害者に近づいていった時点には、被告人とAとの間において、ペティナイフで被害者の身体を刺突することによって被害者に致命傷を与える可能性があることを認識するとともに、そうなってもかまわないという意思を共有して、その旨の共謀が成立したと認められ、他方、本件について、少年院送致などの保護処分を選択することは考え難く、無期懲役刑を減じて有期懲役刑を科するのが相当といえるほどの事情もないとして、控訴を棄却した事例。