2014.08.05
損害賠償請求事件
LEX/DB25504208/金沢地方裁判所 平成26年6月3日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第183号
原告が、子宮外妊娠等の手術を受けた際に、フィブリノゲン製剤が使用され、それによって慢性C型肝炎にり患したとして、被告国及び被告製薬会社に対し、損害賠償を求めた事案において、本件手術前に原告に対し、フィブリノゲン製剤の投与を行うだけの時間的余裕があったとは認め難く、その他、本件手術前に原告に対し、同製剤が投与されたことを裏付ける的確な証拠はないというべきであり、C型肝炎ウイルスの感染原因として多種多様な感染経路が指摘されているほか、感染原因が不明である場合もあることからすると、本件手術前に原告に対してフィブリノゲン製剤が投与された事実を認めるに足りないとし、請求を棄却した事例。