2014.09.16
所得税更正処分取消請求控訴事件
LEX/DB25504423/東京高等裁判所 平成26年5月19日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第391号
JASDAQ市場に上場されているA社本件株式を保有する原告(控訴人)が、本件株式を、B社に対し、本件取引単価(1株当たり550円)で市場外における相対取引により売却し、かかる本件譲渡価額全額を譲渡所得として所得税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、上記譲渡に係る収入金額と上記譲渡がされた日の本件株式の終値を基に算出した評価額との差額がB社からの贈与に当たるとして、本件更正処分等を受けたことから、それらの各取消を求めた事案の控訴審において、本件株式の市場価格、本件譲渡の動機・目的、本件譲渡における価格決定の経緯、当該価格の合理性などに照らせば、上記譲渡における本件株式の譲渡の対価たる性格を有するのは、上記取引単価のうち市場単価の部分に限られるから、市場単価と上記取引単価との差額部分は、本件株式の譲渡の対価たる性格を有するとはいえず、B社から贈与された金員としての性格を有するものと解されるなどとして、控訴を棄却した事例。




















