2014.05.13
詐欺(変更後の訴因組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503196/福岡地方裁判所 平成26年3月3日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1699号等
A社の会長である被告人が、共犯者と共謀の上、利益を出すのが極めて困難なオプションを顧客に購入させて損失を被らせることになること等を認識しながら、その情を秘して、確実に利益を得られるかのように装ってオプションを購入させるなどして、預託金名目で金員を詐取したという組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪の事案において、強い関心をもってA社の収支状況を把握し、同社の経営にとって重要な事項を決定するなどしていた被告人が、A社のほぼ唯一の収入源である手数料収入を得るための営業活動の実体を把握していなかったということはおよそ考え難く、これらの事実は、本件認識を有していたことを強く推認させるものであり、被告人が本件認識を有し、これらを認容していたことは明らかであるから、被告人に詐欺の故意が認められ、また、共犯者との間の共謀が認められることも明らかであるとし、懲役6年を言い渡した事例。