2014.07.01
損害賠償請求事件
LEX/DB25503783/大分地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第251号
原告が、被告(化粧品会社)において製造、販売する化粧品を使用したところ、顔面等に皮膚炎及び皮膚炎後の色素沈着の健康被害が生じたとして、被告に対し、製造物責任法3条に基づき、原告が被ったとする損害の一部の支払いを求めた事案において、当該化粧品の使用と原告の皮膚炎の因果関係に係る原告の主張は、いずれも採用することができないとして、原告の請求を棄却した事例。