2025.09.24
殺人被告事件(福井女子中学生殺人事件第二次再審検察官控訴棄却判決)
LEX/DB25623230/名古屋高等裁判所金沢支部 令和 7年 7月18日 判決(再審請求審)/令和4年(お)第2号
被告人(当時20歳)が、被害者方において、同女の二女であるP17(当時15歳)に対し、灰皿でその頭部を数回殴打し、電気カーペットのコードでその首を締め、包丁でその顔面、頸部、胸部等をめった突きにし、よってその頃、同所において、被害者を脳挫傷、窒息、失血等により死亡させ、もって殺害したとして起訴され、一審である福井地方裁判所は、殺人の公訴事実について、主要関係者供述の信用性を否定して被告人を無罪とし、併合審理していた毒物及び劇物取締法違反により被告人を罰金3万円に処したところ、検察官が無罪部分について控訴し、控訴審は、主要関係者供述の信用性を肯定して被告人を本件殺人事件の犯人と認め、原判決の無罪部分を破棄したうえ、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあったとして法律上の減軽をして、被告人を懲役7年に処し、その後、同判決は確定したが、被告人が、上記確定判決に対し、2度目となる再審請求を行ったところ、再審請求審である名古屋高裁金沢支部が再審開始を決定したため、これにより行われた同支部での再審公判の事案で、被告人が本件殺人事件の犯人であることについては合理的な疑いを超える程度の立証がされているとは認められず、被告人を犯人であると認めることはできず、同様に判断し、被告人を無罪とした原判決は正当であって誤りはなく、事実誤認をいう論旨には理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。





















