2025.09.16
産業廃棄物処理施設変更許可処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和7年10月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25623080/千葉地方裁判所 令和 7年 6月27日 判決(第一審)/平成31年(行ウ)第8号
P1株式会社は、「P2センター」との名称の管理型最終処分場を運営しているところ、本件処分場の第1期埋立地の地下水の観測井戸から高濃度の塩化物イオンが検出されたことから、第1期埋立地への廃棄物の搬入は現在も停止されたままであるにもかかわらず、P1が、第2期埋立地の運用を開始し、次いで、処分行政庁に対し、埋立地を更に増設する内容の産業廃棄物処理施設変更許可申請をし、処分行政庁が、P1に対し、本件変更許可申請を許可する旨の処分をしたことは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等で定める許可の基準に適合していないにもかかわらずされた違法なものであると主張して、本件処分場の周辺に居住する原告らが、処分行政庁が属する被告・千葉県に対し、本件変更許可処分の取消しを求めた事案で、前記増設分の埋立地における遮水工等の設備は、いずれも基準省令の要件に適合するものであるから、本件変更許可処分には取り消されるべき違法はないと認められるとしたうえで、本件環境影響調査書の調査対象地域に居住等する原告らについては、本件変更許可処分の取消しを求める原告適格を有するものと認めることができるが、その他の原告らについては原告適格を有するものと認めることはできないとして、これらの原告らの訴えを不適法却下し、その余の原告らの請求をいずれも棄却した事例。





















