2026.03.17
地位確認等請求事件 
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年5月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574808/最高裁判所大法廷 令和 8年 2月18日 判決(上告審)/令和5年(オ)第360号 他
軽度の知的障害を有していた被上告人(被控訴人・原告)は、警備員として交通誘導に係る警備業務に従事していたが、平成29年3月、被上告人についての保佐開始の審判が確定したことに伴い、警備業法上の警備員の欠格事由の発生を解除条件としていたため、警備会社を退職したところ、その後、被保佐人であることを警備員の欠格事由の一つとして定めていた改正前の警備業法14条、3条1号の規定は、令和元年法律第37号による改正により削除されたことから、被上告人が、本件規定は憲法22条1項及び14条1項に違反し、国会が本件退職時点までに本件規定を改廃する立法措置をとらなかったことは違法であるなどと主張して、上告人(控訴人・被告)・国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求め、第一審が被上告人の請求を一部認容したところ、上告人が控訴し、被上告人が附帯控訴し、控訴審が、本件控訴は理由がないとして棄却し、本件附帯控訴は原判決の認容額を増額した内容で変更したことから、上告人が上告した事案で、遅くとも本件退職時点までには、被保佐人のうち警備業務を適正に実施するにあたって必要な能力を備えた者が本件規定により一律に警備業務から排除されることによる不利益は、もはや看過し難いものとなっており、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を逸脱するに至っていたというべきであるから、本件退職時点において、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたというべきであるとする一方、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということはできないから、本件立法不作為の違法を理由とする慰謝料請求は理由がないなどとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、第1審判決中上告人敗訴部分を取り消し、当該取消部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却し、上記破棄部分に関する被上告人の附帯控訴を棄却した事例(意見、5名の各反対意見あり)。




















