2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503170/大阪高等裁判所 平成26年3月6日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2695号
1審被告会社の工場の周辺で居住ないし勤務していた亡Aの相続人及び亡Bの相続人である1審原告らが、A及びBは工場から飛散した石綿粉じんに曝露したことにより中皮腫に罹患して死亡したとして、1審被告会社に対しては大気汚染防止法25条1項の無過失責任又は民法709条に基づき損害賠償を求め、1審被告国に対しては国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審において、亡Aについては、勤務先の工場において1審被告会社の工場から飛散した石綿粉じん、特に青石綿粉じんに曝露したことと比較すると、他に中皮腫の原因となるような石綿粉じん曝露の機会は認め難いから、同工場から飛散した石綿粉じんにより中皮腫を発症したものと認められるが、亡Bについては、同工場から飛散した石綿により発症したことを裏付けるに足りる証拠はなく、1審被告会社は、亡Aの死亡について大気汚染防止法25条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例。




















