2014.04.08
立替金返還請求反訴事件
LEX/DB25503145/青森地方裁判所弘前支部 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第210号等
反訴原告(りんごの販売に関する事業等を目的とする会社)が、(1)反訴被告ら(りんご生産及び販売を業とするりんご農家ないし農業生産法人)に対しては、本精算金額がマイナスになっており、同人らは本件委託契約に基づき、マイナス分を反訴原告に返還する債務を負っているとして、その支払いを求め、(2)「GAP審査料」及び「残留農薬検査料」に金額がある反訴被告らに対し、同金額は当該反訴被告らとの合意に基づいて反訴原告が立替払いしたものであるとしてその返還を求め、(3)反訴被告Sに対して50万円を貸し付けたとしてその返還を求めた事案で、これに対して、反訴被告らは、上記(1)につき、(A)本件で反訴被告らが入庫したりんごは反訴原告主張の金額よりも高値で売却されたはずであるから、マイナス精算にならない、(B)本件委託契約においては、反訴原告が、在庫を適切に保管・選別した上、これらの製品在庫を全て販売する義務を負い、これら業務が適切に行われた場合には、りんごの販売代金から、各種費用を控除できる旨の合意がされているところ、本件では反訴原告は上記の管理及び販売を適切に行わなかったものであるから、各種費用の控除は認められず、結果として本件委託契約上返還義務は生じない、(C)仮に上記合意がないとしても、反訴原告は、自らずさんな在庫管理及び販売をして販売価格を下落させているにもかかわらず、その損失を全て反訴被告らに押しつけており、権利濫用に当たる、(D)また、反訴被告らは、上記のずさんな管理によって本来受けるべき売却代金を得られなかったものであり、反訴原告に対して債務不履行(善管注意義務違反)に基づく損害賠償請求権を有するから、同債権と対当額で相殺する旨主張し、上記(2)については、いずれの費用についても反訴原告主張の合意はないから、当該反訴被告らはこれら費用を負担する必要はないと主張し、上記(3)については、返還時期の定めがないと主張して、反訴原告の各請求を争った事案において、反訴原告の請求は、(1)精算金(立替金)の支払請求については全部理由があり、同(2)GAP関連費用の支払請求については理由がなく、同(3)貸金返還請求については一部理由があるから、それぞれの範囲で認容し、その余については棄却した事例。




















