2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503000/札幌地方裁判所 平成26年2月5日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第2233号
被告から継続的に虐待を受けていた原告が、被告から本件暴行を受け、自宅マンションのバルコニーから転落して傷害を負ったことにつき、本件事故は、被告が原告を非常階段に追い詰め、転落に至る危険な状態を作出しながら転落を防止しなかったか、又は被告の一連の暴行等によって、原告が精神的に追い詰められ、飛び降り自殺を図ったために発生したものであるとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件の具体的事情の下では、被告は、被告が原告に対して暴行を加えることによって原告が自殺を図ることを予見することができたというべきであり、本件暴行と本件事故によって原告に生じた損害との間には、相当因果関係があると認めることができるとし、請求を認容した事例。




















