2025.07.29
納骨堂経営許可処分等取消請求事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25622806/大阪地方裁判所 令和 7年 4月25日 判決(差戻第一審)/令和5年(行ウ)第77号
大阪市長が、宗教法人であるA寺に対し、墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により、納骨堂の経営の許可及びその施設の変更の許可をしたところ、同納骨堂の周辺に居住する原告らが、被告・大阪市を相手に、本件各許可の取消しを求め、差戻し前第一審が、本件訴えは不適法であるとして、本件訴えをいずれも却下する旨の判決をしたところ、原告ら及び別件会社が控訴し、控訴審が、本件納骨堂からおおむね300m以内の人家に居住する原告らは本件各許可の取消しを求める原告適格を有すると判断し、第1審判決のうち被上告人らの訴えを却下した部分を取り消して、同部分につき本件を第一審に差し戻したため、被告が上告し、上告審が、控訴審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した(補足意見、及び、意見がある)ため、第一審に差し戻された事案で、本件申請は、本件審査基準をいずれも満たすものであり、本件細則8条ただし書の「生活環境を著しく損なうおそれ」があるとはいえない場合に該当するものと認め、本件許可処分をした大阪市長の判断について、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないから、本件許可処分は適法であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。




















