2020.08.25
損害賠償(交通)請求事件
LEX/DB25566391/千葉地方裁判所佐倉支部 令和 2年 6月15日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第407号
原告が、被告に対し、被告運転の自家用普通乗用自動車(被告運転車両)と、原告運転の原動機付自転車(原告運転車両)とが衝突した交通事故により、原告は傷害を負い、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の後遺障害等級併合7級の後遺障害が遺ったと主張して、自賠法3条及び不法行為に基づき、損害賠償金及び確定遅延損害金合計7163万1887円の支払及びうち5559万7133円に対する平成30年6月26日から支払済みまでの間の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、本件事故については、原告、被告共に過失があり、原告と被告の過失割合は、原告30-被告70としたうえで、原告の請求は、3593万3567円に平成30年6月25日までの確定遅延損害金919万2912円を加算した4512万6479円及びうち3593万3567円に対する平成30年6月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求を認める限度で、請求を一部認容した事例。