2021.02.09
殺人,殺人未遂,傷害被告事件
LEX/DB25571265/最高裁判所第二小法廷 令和 3年 1月29日 判決 (上告審)/令和2年(あ)第96号
被告人は、傷害罪のほか、Aに対する殺人罪、B、C、D及びEに対する各殺人未遂罪で起訴され、被告人は、上記5名に対する殺意を争い、第1審判決は,各殺意を認定し、上記各罪により被告人を懲役24年に処したため、これに不服の被告人が控訴し、控訴審判決は、事故の相手方であるB及びEに対する殺意を認めた第1審判決には事実誤認があるとして第1審判決を破棄し、本件を地裁に差戻しを命じたことにより、検察官側、被告人側の双方が上告した事案で、被告人が、A及びDに対し、ひそかに睡眠導入剤を摂取させて自動車を運転するよう仕向けたことにより、同人らが走行中に仮睡状態等に陥って自車を対向車線に進出させて対向車に衝突させ、対向車の運転者であるB及びEに傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について、B及びEに対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は、第1審判決について、論理則、経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができず、第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められ、検察官の上告趣意第5は、第1審判決に事実誤認があるとした原判断を前提とするものであるから、この点について判断するまでもなく、刑事訴訟法411条1号により原判決を破棄することとし、Aに対する殺人罪並びにB、C、D及びEに対する各殺人未遂罪の成立を認めた第1審判決の判断は是認することができ、また、訴訟記録に基づいて検討すると、本件各犯行時における被告人の完全責任能力を肯定し、懲役24年に処した判断を含め、第1審判決を維持するのが相当であり、被告人の控訴を棄却した事例。