2020.10.13
建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件
LEX/DB25571088/最高裁判所第一小法廷 令和 2年10月 1日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第845号
被告人が、共犯者と共謀の上、盗撮用の小型カメラを設置する目的で、パチンコ店の女子トイレ内に、共犯者において侵入した上、用便中の女性の姿態を同所に設置した小型カメラで撮影し、公共の場所において、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をしたとする事案の上告審で、数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときは、刑法54条1項の規定の趣旨等に鑑み、罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきものと解するのが相当であるとし、原判決及びこれと同趣旨の第1審判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため本件を第1審裁判所に差し戻すこととした事例。