2022.07.26
損害賠償等請求事件
LEX/DB25572250/最高裁判所第三小法廷 令和 4年 7月19日 判決 (上告審)/令和3年(オ)第555号 等
水道事業者である被上告人との間で給水契約を締結している上告人らが、給水区域内である宮古島市伊良部において生じた断水により上告人らの経営する宿泊施設における営業利益の喪失等の損害が生じたなどと主張して、被上告人に対し、本件給水契約の債務不履行等に基づく損害賠償を求め、原審は、本件給水契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却したため、上告人らが上告した事案で、宮古島市水道事業給水条例16条3項は、被上告人が、水道法15条2項ただし書により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、当該使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、被上告人が給水義務を負う場合において、同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、被上告人の本件断水による給水義務の不履行に基づく損害賠償責任の有無については、本件断水につき、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合に当たるか否かなどについて更に審理を尽くした上で判断すべきであるから、本件を原審に差し戻した事例(補足意見がある)。