2021.02.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25571257/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 1月26日 判決 (上告審)/令和1年(受)第984号
破産者C社(投資に関するシステム開発会社)の破産管財人である上告人が、C社がその発行した社債について社債権者である被上告人に利息制限法1条所定の制限を超えて利息として支払った金額を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求め、原審は、社債には利息制限法1条の規定は適用されないから、本件社債にも同条の規定は適用されないと判断して、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、社債の発行の目的、募集事項の内容、その決定の経緯等に照らし、当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き、社債には利息制限法1条の規定は適用されないとし、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。