2022.09.27
分限免職処分取消請求事件
LEX/DB25572318/最高裁判所第三小法廷 令和 4年 9月13日 判決 (上告審)/令和4年(行ヒ)第7号
普通地方公共団体である上告人(被告・控訴人)の消防職員であった被上告人(原告・被控訴人)が、任命権者である長門市消防長から、地方公務員法28条1項3号等の規定に該当するとして分限免職処分を受けたのを不服として、上告人を相手に、その取消しを求め、第一審は、本件処分を取消し、控訴審も第一審を維持したため、上告人が上告した事案で、免職の場合には特に厳密、慎重な判断が要求されることを考慮しても、被上告人に対し分限免職処分をした消防長の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものであるとはいえず、本件処分が裁量権の行使を誤った違法なものであるということはできないとし、本件処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、事実関係等の下においては、本件処分にその他の違法事由も見当たらず、被上告人の請求は理由がないから、第1審判決を取消し、同請求を棄却した事例。