2021.08.31
(東京電力福島第一原発群馬訴訟第2審判決)
LEX/DB25571648/東京高等裁判所 令和 3年 1月21日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2620号
一審原告らが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、一審被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(本件原発)から放射性物質が放出される事故が発生したことにつき、一審被告東電は、本件原発の敷地高を超える津波の発生等を予見しながら、本件原発の安全対策を怠り、また、経済産業大臣は、一審被告東電に対して平成24年法律第47号による改正前の電気事業法に基づく規制権限を行使すべきであったにもかかわらずこれを行使しなかった結果、本件事故が発生したと主張し、一審被告東電に対し、主位的に民法709条に基づき、予備的に原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、一審被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、精神的苦痛に対する損害賠償として、一人当たり2000万円及び弁護士費用200万円のうち,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれに対する遅延損害金の連帯支払を求め、原審が、一審原告らの一部について請求を一部認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、一審原告らは、敗訴部分を不服として控訴し、一審原告らは、不服の範囲を330万円及びこれに対する遅延損害金の部分に限定して控訴し、(なお、原告番号79、80は、当審において請求を拡張した。)、一審被告国及び一審被告東電は、それぞれ敗訴部分を不服として控訴した事案で、一審原告らの一審被告国に対する請求及び一審被告東電に対する主位的請求はいずれも理由がないから棄却し、一審被告東電に対する予備的請求は別紙認容額一覧表の「当審における認容額」欄記載の各金額の限度で理由があるから認容し、その余の予備的請求は理由がないから棄却するのが相当であるとし、原判決を一部変更した事例。