2014.08.12
許可処分無効確認及び許可取消義務付け,更新許可取消請求事件
LEX/DB25446527/最高裁判所第三小法廷 平成26年7月29日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第267号
宮崎県北諸県郡高城町に設置された産業廃棄物の最終処分場を事業の用に供する施設として、宮崎県知事が参加人に対してした産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の各許可処分及び各許可更新処分につき、高城町ほかの地域に居住する上告人らが、被上告人を相手に、上記各許可処分の無効確認及びその取消処分の義務付け並びに上記各許可更新処分の取消しを求めた事案の上告審において、上告人X1を除くその余の上告人らは、いずれも本件処分場の中心地点から約1.8kmの範囲内の地域に居住する者であって、本件環境影響調査報告書において調査の対象とされた地域にその居住地が含まれており、本件処分場の種類や規模等を踏まえ、その位置と上記の居住地との距離関係などに加えて、環境影響調査報告書において調査の対象とされる地域が、一般に当該最終処分場の設置により生活環境に影響が及ぶおそれのある地域として選定されるものであることを考慮すれば、上告人X1を除くその余の上告人らについては、本件処分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるものと想定される地域に居住するものということができ、著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから、本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有するものと解するのが相当であるとして、上告人X1を除くその余の上告人らが本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有しないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決のうち上記の上告人らに関する部分は破棄を免れず、また、上記の上告人らについて本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める訴えを却下した第一審判決も取消しを免れないとし、本件各許可処分及び本件各更新処分の適法性等について審理させるため、原判決のうち上告人X1を除くその余の上告人らに関する部分につき、本件を第一審に差し戻すべきであるとした一方で、上告人X1が本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有しないとして上告人X1の訴えを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、上告人X1の上告は、棄却した事例。
2014.08.12
間接強制申立事件
LEX/DB25504250/長崎地方裁判所 平成26年6月4日 決定 (第一審)/平成26年(ヲ)第2001号
申立人(債権者・干拓地農業者、漁業者)らと被申立人(債務者・国)との間の諫早湾干拓地潮受堤防北部及び南部各排水門開放差止仮処分事件の保全命令の正本により、債権者らが、(1)債務者は、別紙4(開門方法)記載1ないし3の方法による各排水門の開門をしてはならない(ただし、調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除く。)、(2)間接強制の決定送達の日以降、債務者が(1)の義務に違反したときは、債務者は債権者らに対し、金2500億円を支払えとの間接強制を申し立てた事案において、債務者が、今後、本件開放義務を履行するために、本件対策工事の一部や仮設的な対策工事を行うなどして、別紙4(開門方法)記載1ないし3の方法による本件各排水門の開門をし、本件開放禁止義務に違反するおそれがあり、また、別件各確定判決に基づく本件開放義務の存在は、本件開放禁止義務を履行する上での、事実上の障害に当たるということはできないとした上で、債務者が本件開放禁止義務に違反して、別紙4(開門方法)記載1ないし3の開門(ケース1、ケース3-1、ケース3-2)のいずれかをした場合、債務者に対し、各開門方法に対応する主文掲記の各債権者らに対する1日当たり合計49万円の間接強制金の支払をあらかじめ命じるのが相当であるとした事例。
2014.07.15
葛城市クリーンセンター建設許可差止請求控訴事件
LEX/DB25504165/大阪高等裁判所 平成26年4月25日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第146号
奈良県葛城市當麻に居住する原告(控訴人)らが、被告(被控訴人)の知事である行政処分庁において、葛城市に対し、金剛生駒紀泉国定公園の第2特別地域内に所在する計画図の赤線で囲まれた部分の土地に一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3条に基づく許可をすることの差止めを求めたところ、原審は、処分行政庁が本件許可をするとの蓋然性があるといえないし、本件許可によって「重大な損害を生ずるおそれ」があるともいえず、さらに、原告らの主張する損害はこれを「避けるため池に適当な方法がある」として、訴えを却下したため、原告らが控訴した事案において、本件訴えを不適法であるとして訴えを却下した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.08
土地収用法に基づく事業認定処分取消請求事件(事業認定取消(辰巳ダム)訴訟判決)
LEX/DB25504106/金沢地方裁判所 平成26年5月26日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第2号
犀川辰巳治水ダム建設事業を施行する土地のうち収用部分の土地を所有する原告らが、処分行政庁(国土交通省北陸地方整備局)が平成19年11月28日付で土地収用法に基づいてした本件事業認定に関し、治水目的や利水目的などの得られる利益は存在せず、他方、地すべりの危険が増大することに加え、本件起業地周辺の自然環境や辰巳用水などの文化遺産が失われるなどの理由により、土地収用法20条3号及び同条第4号に違反すると主張して、処分行政庁の属する被告(国)に対し、本件事業認定認定の取消しを求めた事案において、本件事業は土地収用法20条3号及び第4号にも適合しているから、本件事業認定は、適法な認定処分であると認められるとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.07.08
間接強制の申立事件
LEX/DB25503902/佐賀地方裁判所 平成26年4月11日 判決 (第一審)/平成25年(ヲ)第20号
「防災上やむを得ない場合を除き、国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部の各排水門を開放し、以後5年間にわたって同各排水門の開放を継続せよ」との確定判決を得た債権者らが、同判決を債務名義として、債務者に対し、間接強制の申立をした事案において、関係自治体及び地元関係者が各排水門の開放自体に反対しており協力又は同意が得られないため、対策工事を実施することができず、また、各排水門の開放の際に必要な管理規定の作成及び管理等が行えないこと、及び、別件仮処分決定により、債務者は各排水門を開放してはならない旨の義務を負ったことをもって、債務者の意思では排除することができない事実上の障害があるとは言い難く、また、債権者らの上記確定判決に基づく権利行使が権利の濫用又は信義則違反となるとは認められないとして、申立てを認容した事例。
2014.07.08
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503907/熊本地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第1355号
水俣湾周辺を含む不知火海沿岸地域に居住し又はかつて居住していた原告らが、同地域の魚介類を摂取したことにより、水俣病(メチル水銀中毒症)に罹患した、いわゆる小児性又は胎児性水俣病患者であると主張して、(1)(ア)被告会社に対しては、同被告がメチル水銀化合物を含む廃水を排出したとして、不法行為に基づき、(イ)被告国及び(ウ)同熊本県に対しては。同被告らが各種規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止すべき義務があったのにこれを怠ったなどとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めるとともに、(2)被告らに対し、原告らが水俣病患者であることを認め、これまで原告らの水俣病を否定し続けて来たことを謝罪する旨の謝罪広告をすることを求めた事案において、原告3人について水俣病と独自に認定し、それぞれ1億500万円~220万円の賠償を命じ、原告5人については、症状と水銀汚染の関連はないとして請求を棄却した事例。
2014.07.01
公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25503854/東京高等裁判所 平成26年5月14日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第261号
群馬県の住民である控訴人(原告)らが、特定多目的ダム法4条の規定により、国(国土交通省)を事業主体として利根川水系吾妻川に設置される多目的ダムである八ッ場ダムにつき、同ダムは利水上及び治水上の必要性がなく、設置が予定されているダムサイト周辺の岩盤・地質がダム建設地として適格性を欠き、ダム湖周辺の基礎地盤が地すべり等の危険性を孕んだ欠陥ダムであるなどとして、その建設は不必要で違法であるから、群馬県の各種負担金等に係る財務会計行為は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるなどとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、被控訴人(被告)群馬県企業管理者に対し、負担金の支出負担行為及び支出命令の差止め、ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認等を求め、原審が違法確認請求を却下し、その余の請求を棄却した事案において、差止め請求の一部を却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.06.10
大飯原発3、4号機運転差止請求事件
LEX/DB25503810/福井地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第394号等
全国各地に居住している原告らが、電力供給会社である被告に対し、人格権ないし環境権に基づいて選択的に、被告が福井県大飯郡おおい町に設置した原子力発電所である大飯発電所(大飯原発)の3号機及び4号機の運転差止めを求めた事案において、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は、大飯原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、原告らの請求を認容すべきであるとして、大飯原発の3号機及び4号機の原子炉の運転差止めを命じた事例。
2014.06.10
千葉市における地盤沈下被害原因裁定申請事件
LEX/DB25503770/公害等調整委員会 平成26年3月25日/平成24年(ゲ)第7号
公有水面埋立地上に建設された建物を所有する申請人らが、東北地方太平洋沖地震による通常の液状化とは異なる住宅被害(宅盤陥没・傾斜及び宅盤と一体となった住家の陥没・傾斜)を受けたのは、被申請人の企業庁が実施した公有水面埋立て後の後養生不備が原因であるとの原因査定を求めた事案において、本件道路下の埋立土に切断されたやぐら杭の存在を認めることはできず、企業庁の下水管敷設工事の際にやぐら杭が切断されたことによって人為的に軟弱部分が発生したとの事実を認めることもできないとして、申請を棄却した事例。
2014.06.10
建築確認通知処分取消請求事件
LEX/DB25503263/さいたま地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第24号
本件建築物の周辺住民である原告らが、被告(処分行政庁)が訴外会社代表取締役に対してした本件建築物の建築計画に関する建築確認処分について、建築基準法56条の2第1項、第3項及び建築基準法施行令135条の12第1項の解釈を誤った違法があると主張して、同処分の取消しを求めた事案において、原告のうち1名については、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとして請求を却下したが、その余の原告らについては原告適格を認め、処分は建築基準関係規定に適合しない建築計画について確認したもので、違法であるとして、請求を認容した事例。
2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503170/大阪高等裁判所 平成26年3月6日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2695号
1審被告会社の工場の周辺で居住ないし勤務していた亡Aの相続人及び亡Bの相続人である1審原告らが、A及びBは工場から飛散した石綿粉じんに曝露したことにより中皮腫に罹患して死亡したとして、1審被告会社に対しては大気汚染防止法25条1項の無過失責任又は民法709条に基づき損害賠償を求め、1審被告国に対しては国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審において、亡Aについては、勤務先の工場において1審被告会社の工場から飛散した石綿粉じん、特に青石綿粉じんに曝露したことと比較すると、他に中皮腫の原因となるような石綿粉じん曝露の機会は認め難いから、同工場から飛散した石綿粉じんにより中皮腫を発症したものと認められるが、亡Bについては、同工場から飛散した石綿により発症したことを裏付けるに足りる証拠はなく、1審被告会社は、亡Aの死亡について大気汚染防止法25条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例。
2014.04.15
県営路木ダム事業に係る公金支出差止等請求事件
LEX/DB25503189/熊本地方裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第16号
熊本県天草市河浦町を流れる路木川上流において、整備計画等に基づいて建設中の多目的ダムについて、同県の住民である原告らが、同整備計画等は、治水及び利水の必要性等が認められないにもかかわらず、その必要性があるとして、路木ダム建設工事の実施等を定めたものであり、河川法16条の2第2項等に違反するから、路木ダムの建設事業に係る公金支出は違法であるとして、被告(熊本県知事)に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、公金支出等の差止めを求めるとともに、同県知事である甲に対し不法行為による損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、同整備計画等の違法性を認め、将来の公金の支出等の差止請求のみ認容した事例。
2014.01.21
環境区域内行為許可取消請求事件
LEX/DB25446142/仙台地方裁判所 平成25年12月26日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第8号
広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し、上記土地の近隣に居住する原告が、本件各許可により原告の良好な河川環境を享受する利益及び良好な河川景観を享受する利益が侵害されるとして、環境保全区域内行為許可処分の違法を主張し、その取消しを求めた事案において、原告は、本件各許可のうち本件当初許可及び第3回変更後許可の取消しを求める本件各訴えにつき、原告適格を有しないとして、本件各訴えを却下した事例。
2013.10.29
甲州市における工場からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件
LEX/DB25501741 / 公害等調整委員会 平成25年 5月28日 / 平成23年(セ)第13号
申請人が、自宅に隣接する被申請人のミネラルウォーター製造工場から発せられる騒音・低周波音により、頭痛、耳鳴り等の健康被害を被ったと主張して、被申請人に対し、不法行為に基づき、慰謝料等の損害賠償を求めた事案において、本件工場の操業によって申請人が受けた騒音被害が社会生活上受忍すべき程度を超えるものということはできず、被申請人が一定の騒音を発生させていることが違法であるということもできないとして、申請人の裁定申請を棄却した事例。
2013.10.29
北海道石狩市花川東地先内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件
LEX/DB25500965 / 公害等調整委員会 平成25年 3月11日 / 平成24年(フ)第1号
申請人が、砂利採取法16条に基づき砂利採取計画の認可申請をしたところ、不認可処分を受けたことから、同処分を取り消すとの裁定を求めた事案において、砂利採取跡地の埋戻しの履行を担保する保証措置を具体的に裏付ける書面を提出することを砂利採取認可の要件とする条例の条項は、当該地方公共団体の砂利採取の実情に適合した有効かつ合理的なものであり、かつ、確実な埋戻しを図るための必要最小限度の規制方法で、それによって砂利採取業者に過大な負担や不当な義務を負わせるものではないときは、砂利採取法及び砂利の採取計画等に関する規則との間に矛盾抵触はなく、適法であるとして、申立人の本件裁定申請を棄却した事例。