2016.01.26
発信者情報開示等仮処分命令申立事件
LEX/DB25541641/東京地方裁判所 平成27年 3月10日 決定 (第一審)/平成26年(ヨ)第4144号
債務者の管理、運営する短文投稿の情報サービス(ツイッター)に本件投稿記事目録1ないし3記載の各ユーザー名に係るアカウントが開設された上、本件目録1のアカウントには本件投稿記事目録4の番号欄1ないし4記載の各投稿内容が掲載され、また、上記各アカウントを使用して、それぞれ別のウェブサイトへのリンクを張った本件投稿記事目録の各番号欄記載の投稿(ツイート)がされているところ、債権者は、本件各情報及び本件各投稿がいずれも債権者の名誉を毀損すると主張して、これらを投稿するに際して使用されたアカウントにつき、ログインした際のIPアドレス並びにログイン情報が送信された年月日及び時刻の開示を求めるとともに、本件各情報の削除を求めた事案において、債権者の本件各情報の削除請求及び本件各情報による権利侵害を理由とする発信者情報の開示請求は、いずれも理由がないとして、本件申立てをいずれも却下した事例。
2016.01.26
発信者情報開示仮処分命令申立事件
LEX/DB25541643/東京地方裁判所 平成27年 3月10日 決定 (第一審)/平成26年(ヨ)第4033号
債務者の管理、運営する短文投稿の情報サービス(ツイッター)に本件投稿記事目録記載の投稿(ツイート)がされ、本件投稿には別のウェブページ(中間ウェブページ)へのリンクが張られており、中間ウェブページにもさらに別のウェブページ(本件ウェブページ)へのリンクが張られているところ、債権者は、本件投稿が中間ウェブページを介して本件ウェブページと一体となって債権者の名誉を毀損すると主張して、債務者に対し、本件投稿を投稿するに際して使用されたアカウントへのログイン時に用いられたIPアドレスのうち、債務者に送達された日の正午(日本標準時)時点で最も新しいものを仮に開示するよう求める仮処分を申し立てた事案において、本件投稿が、中間ウェブページ及び本件ウェブページと一体性を有するという債権者の主張は採用することができないとし、本件投稿それ自体によって債権者の権利が侵害されたことが明らかであると認めることはできないとして、債権者の本件申立てを却下した事例。
2016.01.19
保証債務請求事件
LEX/DB25447695/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1351号
銀行である原告(被控訴人・被上告人)が、信用保証協会である被告(控訴人・上告人)に対し、原告がA社に金銭を貸し付け、被告がこのA社の借入れによる債務を保証したとして、保証契約に基づき、6378万1192円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、これに対し、被告は、主債務者であるA社が反社会的勢力に関連する企業であったにもかかわらず、被告において、そのような企業ではないとの認識の下に上記保証契約を締結したものであるから、同保証契約は、錯誤により無効であるなどと主張して、原告の請求を争っていたところ、第一審では、原告の請求を認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴(第一審判決認容額のほか、請求額を追加)し、控訴審では、原告の請求は、控訴審で拡張された部分も含めて理由があるので、附帯控訴に基づき原告の当審における拡張請求を認容し、被告の控訴を棄却したため、被告が上告した事案において、原審の被告の本件各保証契約の意思表示に錯誤があったとはいえないとの判断は是認することができるとし、他方、本件各貸付けについて、本件免責条項にいう原告が「保証契約に違反したとき」に当たらないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとし、原判決を破棄し、高等裁判所へ差し戻しを命じた事例。
2016.01.19
保証債務履行請求事件
LEX/DB25447696/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第266号
原告(控訴人・上告人)が被告(被控訴人・被上告人)に対し、主債務者をA社とする消費貸借契約の各貸金債務及び主債務者をB社とする消費貸借契約の各貸金債務について、〔1〕主位的請求として、原告が被告との間で締結していた保証契約に基づき、その保証債務の履行として、未払の残元金並びに約定の期間に対応する利息及び遅延損害金の合計額の支払を求めたところ,被告が主債務者は暴力団が実質的に経営していた会社であるとして、錯誤による保証契約の無効、原・被告間で締結された約定書の保証条件違反による保証人の免責を主張し、〔2〕予備的請求として、被告は反社会的勢力を主債務者とする保証契約を締結しないよう注意すべき義務があるのに、これを怠り保証契約を締結した結果、原告は被告から代位弁済を受けることができると誤信して貸付けを行い、損害を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償として、貸付金から弁済額を控除した金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、第一審は、保証契約においては主債務者であるA社及びB社が反社会的勢力でないことが契約の要素となっていて、この点について被告に錯誤があったから保証契約は無効であり、また、被告には保証契約を締結したことについて原告に対する注意義務違反はないなどとして、原告の請求を棄却したため、原告が控訴し、控訴審は、原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとし、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、被告の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決を破棄し、被告の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻しを命じた事例。
2016.01.19
貸金等請求事件
LEX/DB25447697/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2365号
被告(被控訴人・被上告人)との間で保証契約を締結していた原告(控訴人・上告人)が、主債務者が期限の利益を喪失したこと等から、被告に対し、保証契約に基づき、主債務に関する貸付残元金等の支払を求め、第一審では原告の請求を棄却したため、原告が控訴し、第二審では、主債務者が反社会的勢力関係者でないことが本件信用保証に係る法律行為の要素であったといえ、本件信用保証に係る契約書等の文書に明文の条項が設けられていなかったからといって、被告において、錯誤の主張ができないということにはならないと示し、上記保証契約において主債務者が反社会的勢力関係者でないことが法律行為の要素になっていたにもかかわらず、実際には、主債務者が反社会的勢力関係者であったことから、被告に錯誤があったと認められるとし、上記保証契約は民法95条本文により無効であるなどとして原告の請求を棄却した原判決を相当であるとして、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、被告の本件保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、被告の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため,原審に差し戻しを命じた事例。
2016.01.19
貸金返還請求事件
LEX/DB25447698/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成25年(受)第1195号
主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結していた上告人が、被上告人に対し、同契約に基づき、保証債務の履行を求め、上告人の融資の主債務者は反社会的勢力である暴力団員であり、被上告人は、このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず、そのことを知らずに同契約を締結したものであるから、同契約は要素の錯誤により無効であると主張して争っている事案の上告審において、被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとし、原判決を破棄し、上告人の請求は、479万7471円及びうち477万9000円に対する本件各保証契約に基づく保証債務につき履行遅滞に陥った日である平成23年9月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとし、原判決を変更した事例。
2015.12.29
損害賠償等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)(太陽光発電所 反対住民勝訴)
LEX/DB25541478/長野地方裁判所伊那支部 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第13号等
原告(反訴被告。建設会社)が、被告(本訴原告)に対し、太陽光発電設備設置に関する住民説明会における被告の発言が原告の名誉及び信用を毀損する違法なものであり、かつ、被告がこれらの発言や反対運動により原告に太陽光発電設備の設置を断念させたと主張して、不法行為に基づき、損害賠償の請求をし(本訴)、これに対し、被告が、本訴請求の訴え提起が違法であると主張して、不法行為に基づき、慰謝料の支払いを求めた(反訴)事案において、被告の言動は、いずれも平穏な言論行為であって、何ら違法と評価すべきものはないとして、本訴請求を棄却し、反訴請求については、訴えの定期は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認め、一部認容、一部棄却した事例。
2015.12.29
ロケット打ち上げ差止等請求事件
LEX/DB25541390/鹿児島地方裁判所 平成27年 9月29日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1004号
被告が設置、管理するロケットの射場である種子島宇宙センターの隣接地にリゾートホテルを所有する原告が、被告(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)に対し、所有権、人格権及び人工衛星等打上げ基準2条に基づき、ロケットの打ち上げの差止めを求めるとともに、不法行為に基づき逸失利益等の損害賠償を求めた事案において、ロケットの打ち上げにより原告ホテルに具体的危険は生じておらず、原告の所有権、人格権、営業の自由が侵害され、又はそのおそれがあるということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2015.12.22
退職一時金返還請求事件
LEX/DB25447646/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第77号等
被上告人が昭和49年に電電公社を退職した際に日本電信電話公社共済組合(旧共済組合)から退職一時金として14万1367円を受給したところ、被上告人が満60歳となり旧共済組合の組合員であった期間を計算の基礎とする老齢厚生年金及び退職共済年金の受給権を有するようになったため、旧共済組合の権利義務を承継した上告人が、被上告人に対し、当該退職一時金として支給を受けた上記の額に利子に相当する額を加えた額に相当する金額66万0460円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審が、上告人の請求のうち退職一時金利子加算額の利子相当額に係る部分を棄却したため、上告人が上告した事案において、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令4条2項の利率の定めが無効であるとした原審の判断には、憲法解釈の誤り及び結論に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤りがあるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れないとし、上告人の請求には理由があるから、これを認容した第1審判決は正当であり、上記部分につき被上告人の控訴を棄却した事例。
2015.12.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25541520/東京地方裁判所 平成27年10月8日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第36690号
補助参加人の株主である原告らが、補助参加人が行ったESI社の株式の取得及び3度にわたるA社の株式の取得について、各取得時における補助参加人の取締役又は当時取締役であった被告らは、ESI社及びA社の事業の将来性、企業の継続性及び取得条件の合理性を十分に調査、検討することなく、ESI社及びA社の株式を取得する決定をしたものであり、その判断は著しく不合理であるから、同被告らには、それぞれが関与したESI株式の取得及びA社の株式の取得について善管注意義務違反ないし忠実義務違反があり、各取得時における補助参加人の監査役又は当時監査役であった被告らには、それぞれが関与した上記各株式の取得について適切に監査権限を行使しなかった善管注意義務違反があり、これにより補助参加人が損害を被ったと主張して、会社法847条3項に基づき、被告らに対し、ESIの株式の取得については平成17年法律第87号による改正前の商法266条1項5号に基づく損害賠償請求として、A社の株式の取得については会社法423条1項に基づく損害賠償請求として、これに対する補助参加人に支払うことを求める株主代表訴訟の事案において、原告らの主張はいずれも理由がないとし、棄却した事例。
2015.12.22
ビットコイン引渡等請求事件
LEX/DB25541521/東京地方裁判所 平成27年8月5日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第33320号
破産手続開始決定を受けた本件破産会社が運営するインターネット上のビットコイン取引所を利用していた原告が、本件破産会社の破産管財人である被告に対し、原告が所有しており、したがって本件破産会社の破産財団を構成しないビットコイン458.8812618btcを被告が占有していると主張して、同ビットコインの所有権を基礎とする破産法62条の取戻権に基づき、その引渡しを求めるとともに、被告が原告に対し上記ビットコインの引渡しをしないことにより、ビットコインを自由に使用収益あるいは処分することを妨げられ、766万5580円の損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償として上記損害額と同額の金員の支払を求めた事案において、原告の請求はいずれも理由がないとし、棄却した事例。
2015.12.15
寄附行為変更無効確認等請求事件
LEX/DB25447635/最高裁判所第三小法廷 平成27年12月 8日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2307号
宗教法人である1審原告(控訴人・被控訴人、被上告人)が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)による改正前の旧民法の規定に基づく財団法人として設立され、平成20年に整備法40条1項により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般財団法人(特例財団法人)として存続することとなり、平成23年に整備法45条の認可を受けて通常の一般財団法人に移行した1審被告(被控訴人・控訴人、上告人)に対し、1審被告の寄附行為に加えられた1審判決別紙寄附行為変更目録記載1から4までの各変更は、設立者の意思に反し、根本的事項を変更するものであるから無効であるなどと主張して、その各変更の無効確認等を求め、第1審は、本件確認の訴えにつき、確認の利益及び1審原告の当事者適格を認めた上で、1審被告の目的とする事業に納骨堂の経営を追加する変更については、寄附行為の同一性を失わせる根本的事項の変更とはいえず無効ではないと判断し、その余の変更(1審判決別紙寄附行為変更目録2ないし4)については、当初の寄附行為との同一性を失わせる基本的事項の変更に当たり、無効であると判断したため、双方が控訴し、控訴審は、本件変更2から4までの無効確認を求める限度で1審原告の請求を認容すべきものとしたため、1審被告が上告した事案において、原判決中、本件各変更の無効確認請求に関する部分はいずれも破棄を免れず、同部分につき第1審判決を取消し、本件変更1及び3の無効確認請求に係る1審原告の訴えを却下し、本件変更2及び4の無効確認請求を棄却した事例。
2015.12.15
損害賠償等請求控訴事件(朝日新聞記事で名誉毀損 賠償請求棄却)
LEX/DB25541329/福岡高等裁判所 平成27年10月 7日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第855号
原告(控訴人)らが、被告(被控訴人)新聞社が発行する日刊新聞の朝刊第1面に掲載された記事により、名誉が毀損されたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づいて損額賠償金の支払と、民法723条に基づき名誉を回復する処分として謝罪広告の掲載を求めるとともに、原告らが被告(被控訴人)福岡県に対し、本件記事は福岡県警察に所属する警察官が違法に提供した虚偽の情報に基づいているとして、国家賠償法1条に基づき損害賠償金の支払を求めたところ、原審は、請求をいずれも棄却したため、原告らが控訴した事案において、原判決は相当であるとして控訴をいずれも棄却した事例。
2015.12.01
求償金等請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447588/最高裁判所第一小法廷 平成27年11月19日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2001号
共同保証人の1人で、主たる債務者の借入金債務を代位弁済した上告人が、他の共同保証人である被上告人に対し、民法465条1項、民法442条に基づき、求償金残元金と遅延損害金の支払を求め、原審は、保証人が主たる債務者に対して取得した求償権と共同保証人間の求償権との間に主従の関係があるとはいえないから、Aに対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、被上告人に対する求償権について消滅時効の中断の効力が生ずることはないなどとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じないものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2015.12.01
放送受信料支払等請求事件(本訴)、放送送信行為差止等請求事件(反訴)
LEX/DB25541338/東京地方裁判所 平成27年10月29日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第21479号等
日本放送協会として放送事業を行う原告が、全国でホテルの経営を行い、客室等に受信設備を設置している被告に対し、(1)原告と被告との間で既に放送受信契約を締結している各ホテルの受信機について、放送受信契約に基づき、平成24年4月から同年7月分の受信料合計1330万8770円の支払を求めるとともに、(2)いまだ放送受信契約を締結していない各ホテルの受信機について、放送法64条1項に基づく放送受信契約締結の申込みを行ったと主張して、〔1〕主位的に、被告との間に放送受信契約が成立したことを前提として、受信機を設置したことが明らかな平成24年4月から同年7月分に係る受信料合計6200万1440円の支払を求め、〔2〕予備的に、放送法64条1項に基づく原告の申込みに対する承諾を求めるとともに、同承諾によって成立する被告との間の放送受信契約に基づき、平成24年4月から同年7月分に係る受信料合計6200万1440円の支払を求めた事案(本訴)、被告が、原告に対し、営業権、自己決定権等に基づく妨害排除請求として、(1)各ホテルの受信機に、原告の放送の受信を不能化する措置を施すことと、(2)本訴以外に、上記各受信機に対する上記不能化措置違反の放送の送信を行った期間についての放送受信料の支払請求の差止めを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、(3)原告が上記(1)及び(2)項に違反した場合に、将来、被告が被る損害(相当な弁護士費用を含む。)のうち500万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案(反訴)において、本訴請求(1)及び、本訴請求(2)の主位的請求をいすれも棄却し、本訴請求(2)の予備的請求の受信料の額6178万1600円を認容し、被告の反訴請求を棄却した事例。
2015.11.24
損害賠償請求事件(爆発事故・遺影の無断放送で遺族の訴え棄却)
LEX/DB25541333/津地方裁判所四日市支部 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第178号
原告が、被告(テレビ放送会社)が原告の子であるcの遺影を撮影し、テレビ報道に使用したのは、情報プライバシー権としての原告の遺影を公表されない自由や、幸福追求権としての静穏に故人を悼む利益、敬愛追慕の情を侵害するもので違法であると主張し、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告が、遺族の同意を得ず、隣地敷地から塀越しに撮影したこと等を考慮しても、撮影及び報道により、社会生活上受忍すべき限度を超えて原告の静穏に故人を悼む利益や、敬愛追慕の情を侵害したということはできないとして、請求を棄却した事例。
2015.11.24
仮処分命令申立事件(著作権判例百選 出版差止仮処分)
LEX/DB25541332/東京地方裁判所 平成27年10月26日 決定 (第一審)/平成27年(ヨ)第22071号
債権者が、自らが編集著作物たる判例解説雑誌[第4版]の共同著作者の一人であることを前提に、債務者(出版社)が発行しようとしている判例解説雑誌雑誌[第5版]は、[第4版]を翻案したものであるなどと主張して、[第4版]の〔1〕翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権、譲渡権及び貸与権又は〔2〕著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止請求権を被保全権利として、債務者による雑誌[第5版]の複製、頒布、頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出を差止める旨の仮処分命令を求めた事案において、債権者の申立ては理由があるとし、債務者は、[第5版]の複製、頒布、頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならないとした事例。
2015.10.13
不当利得返還請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447457/最高裁判所第二小法廷 平成27年 9月18日 判決 (上告審)/平成25年(受)第843号
マンションの区分所有者の1人である上告人が、同じく当該マンションの区分所有者である被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、被上告人が当該マンションの共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち共用部分に係る上告人の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、当該マンションの管理規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあり、この定めは、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解すべきであるから、上告人は、不当利得返還請求権を行使することができないとし、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2015.09.29
国家賠償請求控訴事件(拘置所接見 撮影認めず 東京高裁)
LEX/DB25540787 平成27年 7月 9日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第6249号
原告(控訴人兼被控訴人)が、弁護人として東京拘置所に勾留中の被告人との接見中、被告人をデジタルカメラで写真撮影したところ、東京拘置所職員から、写真撮影・録画を禁止され、被告人との接見を終了させられたことについて、接見交通権や弁護活動の自由を侵害するもので違法であり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容法)に違反し違法であると主張して、被告(控訴人兼被控訴人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償金の支払を求めたところ、原審は、東京拘置所職員が原告と被告人との接見を終了させた措置について、刑事収容法117条が準用する刑事収容法113条1項及び2項の各要件をいずれも欠き、違法であるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却したため、原告及び被告の双方が控訴した事案において、被告の本件控訴に基づき、原判決のうち、被告敗訴部分を取消し、同取消部分に係る原告の請求を棄却し、原告の控訴を棄却した事例。
2015.09.02
(上関原発入会権訴訟 反対派住民 敗訴確定)
LEX/DB25540653/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月12日 決定 (差戻上告審)/平成26年(オ)第530号等
被告会社(被控訴人・被上告人兼相手方。電力会社)は、山口県熊毛郡A町に原子力発電所を建設することを計画しており、山林(本件土地)は、同発電所の建設予定地であるところ、同町のB地区の住民であるとする原告(控訴人・上告人兼申立人)が、本件土地は、B地区の住民が入会権を有する土地であるとして、(1)被告会社及び被告住民らに対し、原告及び被告住民らが本件土地に入会権(主位的請求として共有の性質を有する入会権、予備的請求として共有の性質を有さない入会権)を有することの確認を求めるとともに、(2)被告会社に対し、入会団体の構成員が有する使用収益権に基づく本件土地の現状変更行為の差止め及び入会権に基づく原告の本件土地の使用収益行為に対する妨害禁止を求めたところ、第一審では、建設予定地について入会権の成立は認められないとして、請求をいずれも棄却したため、原告が控訴し、控訴審では、原判決は相当であるとして控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。