2015.05.12
傷害被告事件(略式命令に対する正式裁判請求)(有罪なのに刑罰は「免除」)
LEX/DB25506111/大阪簡易裁判所 平成27年2月26日 判決 (第一審)/平成26年(ろ)第9号
被告人は、共犯者と共謀の上、コンビニエンスストア横歩道上において、被害者(当時56歳)に対し、手拳でその顔面等を多数回殴打する暴行を加え、同人に加療約21日間を要する傷害を負わせたとの事案において、動機や経緯から、被告人の行為は過剰防衛であり、起訴猶予処分が相当であったとして、被告人に対し、刑の免除を言い渡した上、杜撰で不公平かつバランスを欠いた捜査及び事件処理をしたものとして、捜査検事に対し苦言を呈した事例。
2015.04.28
保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447210/最高裁判所第三小法廷 平成27年4月15日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第223号
柔道整復師の資格を有し、予備校理事長の職にあった被告人が、平成25年12月30日午後4時頃から同日午後5時15分頃までの間、予備校2階にある接骨院内において、予備校生徒である当時18歳の女性に対し、同女が被告人の学習指導を受ける立場で抗拒不能状態にあることに乗じ、施術を装い、その胸をもみ、膣内に指を挿入するなどの行為をした準わいせつ被告事件において、原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消し、保釈請求を却下した原決定には、刑事訴訟法90条、刑事訴訟法426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、原決定を取消し、原々決定に対する抗告を棄却した事例。
2015.04.28
公務執行妨害、傷害、大麻取締法違反、あへん法違反、覚せい剤取締法違反被告事件
(大阪府警 違法捜査 無罪)
LEX/DB25506069/大阪地方裁判所 平成27年3月5日 判決 (第一審)/ 平成26年(わ)第2715号等
被告人は、警察官から職務質問及び所持品検査を受けた際、同警察官に対し、右手で顔面をひっかき、その左上腕及び左母指付近にかみつくなどし、その職務の執行を妨害するとともに、加療約1週間を要する傷害を負わせ、大麻、覚せい剤、あへんを所持したとの事案において、被告人の行為は正当防衛であり、プライバシー侵害の程度の高い違法な所持品検査をした上、強度の有形力行使をしたもので、令状主義の精神を没却するような重大な違法があるから、このような違法行為に密接に関連する証拠を許容することは、将来の違法捜査抑制の見地から相当でないとして、証拠請求された品の証拠能力を否定し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2015.04.14
窃盗被告事件(京都地検 二重起訴認める チェック不足が原因)
LEX/DB25505978/京都地方裁判所 平成27年3月23日 決定 (第一審)/平成27年(わ)第68号
京都地方検察庁検察官が、被告人に対し計50回の窃盗罪を4回に分けて起訴したところ、平成27年1月30日の公訴事実の一部に、平成26年11月7日付け起訴状記載の公訴事実中の事実と重複(二重起訴)していることを理由として、京都地方検察庁が公訴の取り消しを請求し、裁判所がこれを認める決定をした事例。
2015.04.07
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447164/最高裁判所第二小法廷 平成27年3月24日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第567号
別件で刑事施設に収容されていた申立人は、自ら再審請求をしたにもかかわらず、住居変更の届出書を提出した後、原々決定謄本について本件付郵便送達がなされるまで、裁判所に対して住居等の変更届出や連絡をしてこなかった一方で、原々審は、申立人の所在を把握できず、他に申立人が別件で刑事施設に収容されていることを知る端緒もなかった状況下では、本件付郵便送達は、刑事訴訟規則62条1項の住居、送達受取人等の届出を申立人が怠ったことを理由に刑事訴訟規則63条1項により申立人本人を受送達者として当該届出住居に宛てて行ったものと理解することができ、再審請求をしている申立人が実際には別件で刑事施設に収容されていたとしても、有効と解するのが相当であるとして、本件抗告を棄却決定した事例。
2015.04.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25505941/大阪地方裁判所 平成27年3月16日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第7427号
原告X1が、捜索差押許可状の請求、捜索差押え及びA検事が本件押収品を精査し、かつ還付しなかった行為、並びに裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、いずれも故意又は過失により被告人の秘密交通権、秘匿権、防御権を侵害して違法であるとして、また原告X2は前記各行為が故意又は過失により弁護人の弁護権を侵害して適法であるとして、それぞれ被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1650万円の損害賠償及び遅延損害金を求めた事案において、捜索差押許可状の請求は違法で、違法な捜索差押許可状に基づく捜索差押えは違法であり、A検事が本件押収物を精査し、かつ刑事事件が終結するまで還付しなかった行為は違法であるとし、原告X1、原告X2に各々50万円と弁護士費用5万円の限度で認容したが、裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、違法であると認めることはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2015.03.31
国家賠償請求事件(接見時の撮影規制 賠償請求を棄却)
LEX/DB25505942/福岡地方裁判所小倉支部 平成27年2月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第729号
弁護士である原告が、国選弁護人を務める被告人と拘置所の建物内において面会を行った際、デジタルカメラ機能付き携帯電話を用いて被告人の容ぼうの写真撮影を行ったところ、拘置所の職員から当該撮影に係る画像の消去を強要されるなどして接見交通権を侵害されたなどと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金合計330万円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、小倉拘置支所の職員による行為の違法性についての原告の主張には理由がないとして、請求を棄却した事例。
2015.03.24
再審請求事件(大阪 強姦事件 再審決定)
LEX/DB25505846/大阪地方裁判所 平成27年2月27日 決定 (再審請求審)/平成26年(た)第22号
強制わいせつ、強姦で起訴され、有罪判決(懲役12年)の確定判決を言い渡された請求人が再審請求をした事案において、これまでの供述が全て虚偽であり、強姦及び強制わいせつを受けた事実はなかったことを弁護人に告白した被害者の新供述、並びに、犯罪事実を目撃したとする供述は全て虚偽であるとする目撃者の新供述についての各信用性を検討したところ、本件再審請求審において検察官が提出した当時の病院診療録の写しによると、「処女膜は破れていない」と診断された旨の記載があることが認められ、請求人から強姦被害を受けていないとする被害者の新供述を強く裏付けるものといえ、両名の新供述は、いずれも信用することができるとし、被害者及び目撃者の新供述は、確定判決が認定の根拠とした被害者及び目撃者の各尋問調書及び各検察官調書の内容を全面的に否定する内容であり、その信用性を突き崩すものであるとし、本件判決確定後、請求人に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠があらたに発見されたものであるから、本件について再審を開始し、請求人に対する刑の執行を停止することを決定した事例。
2015.03.10
訴訟終了宣言の決定に対する不服申立て事件
LEX/DB25447085/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月24日 決定 /平成27年(す)第109号
申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ、終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから、本件申立ては不適法であるとして、棄却した事例。
2015.03.10
裁判の執行に関する異議申立て事件
LEX/DB25447083/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月23日 決定 (異議審)/平成26年(す)第765号
申立人に対する窃盗被告事件について、名古屋高等裁判所金沢支部がした第1審及び控訴審の各訴訟費用負担の裁判並びに当裁判所がした上告審の訴訟費用負担の裁判の執行に関する刑事訴訟法502条による異議申立ての事案において、検察官は、訴訟費用負担の裁判について、刑事訴訟法472条の執行指揮をし、これに基づき、徴収担当事務官が、申立人に対し納付告知書及び督促状を送付しており、これらは、検察官の執行指揮の内容を告知し納付を催促するため、徴収事務を制度化した徴収事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第4号)に基づき、検察官の命により送付されたものであり、刑事訴訟法502条の「執行に関し検察官のした処分」であると解すべきであって、刑事訴訟法490条1項による徴収命令の出される前であっても、訴訟費用負担の裁判の執行に対する異議の申立てをすることができるが、所論は、単に支払能力がないため訴訟費用の免除を求めるというものにすぎず、訴訟費用負担の裁判の執行に関し検察官のした処分の不当をいうものではないから理由がないとし、本件申立てを棄却した事例。
2015.03.03
大崎事件(再審請求棄却)
LEX/DB25505606/最高裁判所第一小法廷 平成27年 2月 2日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第408号
殺人、死体遺棄事件(いわゆる大崎事件)で懲役10年に処せられ確定判決を受けた請求人が、第2次再審請求をしたところ、地裁がした再審請求棄却決定に対し、十分な審理を行わず、新証拠の明白性判断の手法を誤り、新証拠の証拠評価を誤ったものであるので、原決定が取り消されたため、再審を開始する決定を求めた即時抗告審では、本件において提出された新証拠は、これを確定審及び第1次再審までに提出された全証拠を併せて総合評価しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるには足りないのであって、無罪と認めるべき明らかな証拠とはいえず、刑事訴訟法435条6号所定の再審事由があるとはいえないとし、なお、原審の審理不尽をいう点については、当審において、検察官に対し証拠開示の勧告をし、また、3名の証人尋問をしているから、その判断をするまでもなく、抗告の理由がないとして、即時抗告を棄却したため、申立人が特別抗告の申立てをした事案において、本件抗告の趣意は、刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないとし、本件抗告を棄却した事例。
2015.01.20
発信不許可処分取消請求控訴事件
LEX/DB25505187/大阪高等裁判所 平成26年11月14日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第107号
死刑確定者として大阪拘置所に収容中の被控訴人(原告)が、被控訴人が書いた原稿が同封された信書の発信の申請をしたところ、不許可処分を受けたことから、控訴人(被告、国)に対し、同処分の取消しを求め、原審は、同処分は裁量権の範囲を逸脱したとして、請求を認容し、処分を取り消したとの事案において、控訴審は、同信書について、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項所定の「その発受を必要とする事情」があるとは認められないから、同処分には、裁量の範囲を逸脱した違法があるということはできないとして、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却した事例。
2015.01.20
国家賠償請求事件(接見室内での写真撮影で接見打ち切りは違法)
LEX/DB25505290/東京地方裁判所 平成26年11月 7日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第28903号
弁護人である原告が、東京拘置所にて被告人Aと接見していた際にAの写真撮影を行ったところ、東京拘置所職員により接見及び写真撮影を中断・終了させられたが、当該東京拘置所職員の行為は、原告の接見交通権を侵害する違法なものである、あるいは、東京拘置所職員による接見終了の手続は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(収容法)に違反している等と主張して、被告に対し、国家賠償法(国賠法)に基づく損害賠償請求として、慰謝料1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件措置には、収容法117条が準用する113条1項及び2項に反した違法があるところ、これによって憲法の保障に由来する原告の接見交通権が不当に侵害されたのであるから、本件措置は国賠法1条1項にいう違法な行為にあたるとした上で、本件措置がとられたことにより原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は、10万円をもって相当と認められるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2015.01.20
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25505288/大阪高等裁判所 平成26年11月 6日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第612号
覚せい剤の自己使用と所持各1件から成る事案の控訴審において、被告人の覚せい剤依存性治療への取組や家族・医療機関の協力体勢等といった事情は、本件各犯行後の被告人の反省の情及び更生の意欲並びに更生環境がそれなりに整えられていることの表れとして、一定程度評価する余地があることは否定し難いものの、本件において懲役刑の執行を再度猶予するか否かという判断を左右するほど被告人に有利な事情として重視すべきものではないといわざるを得ず、本件各犯行の犯情等の悪質さに照らすと、他方で、上記の事情を踏まえても、本件の情状に再度の刑執行猶予を許すべきといえるほど特に酌量すべきものがあるとは認められないとして、検察官の控訴を容れて、原判決(懲役1年、再度の刑執行猶予(猶予期間4年間、付保護観察))を破棄し、被告人を懲役1年2月に処した事例。
2014.12.16
勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25446798/最高裁判所第二小法廷 平成26年11月28日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第538号
刑事訴訟法367条が準用する刑事訴訟法366条1項は、刑事施設にいる被告人が上訴取下書等の書面を裁判所に提出する場合には、刑事施設の内部手続に時間を要し、被告人が意図した効果の発生時期が予想外のものになって法的安定性が害されることを防ぐため、書面による訴訟行為の効力発生時期について到達主義の例外を定めたものであるとし、刑事施設にいる被告人が、被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し、上訴取下書を交付し、同職員がこれを受領したときは、同項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たると解するのが相当であるとし、本件においては、神戸拘置所収容中の被告人は、平成26年10月14日午前8時55分、被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員である看守部長に本件取下書を交付し、同看守部長がこれを受領しているから、この時点で本件取下書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したものと認められ、原決定謄本が被告人に送達されるに先立ち、本件準抗告取下げの効力が生じたといえ、本件準抗告申立て事件の手続は、平成26年10月14日取下げによって終了し、これにより本件勾留取消し請求却下の裁判が確定したから、本件抗告の申立ては、その実益がなく、不適法であるとし、本件抗告を棄却した事例(補足意見あり)。
2014.12.02
保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25446776/最高裁判所第一小法廷 平成26年11月18日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第560号
詐欺被告事件の被告人の保釈を許可した原々決定を、裁量の範囲を超えたものとして取消し、保釈請求を却下した原決定には、刑事訴訟法90条、刑事訴訟法426条の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定を取消し、原々決定に対する抗告を棄却した事例。
2014.12.02
勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25446777/最高裁判所第一小法廷 平成26年11月17日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第578号
迷惑行為防止条例被疑事件において、勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取消して、勾留を認めた原決定には、刑事訴訟法60条1項、刑事訴訟法426条の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定を取消し、本件準抗告を棄却した事例。
2014.10.14
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504660/東京高等裁判所 平成26年9月10日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第7257号
東京拘置所に収容されている死刑確定者である控訴人(原告)A及びその訴訟代理人である控訴人(原告)弁護士らが、再審請求及び本件訴訟の準備のための各面会について、拘置所職員の立会いを付し、かつ面会時間を30分間に制限した東京拘置所長の措置が憲法及び刑事訴訟法に違反しているとして、国家賠償を求めた事案の控訴審において、再審請求の準備のための面会について、Aの心情の判定を把握する必要性が高いか否かを検討するまでもなく、直ちに秘密面会を許すべきであったにもかかわらず、職員を立ち会わせた措置は、控訴人A及び控訴人弁護士らの利益を侵害するものとして違法となるとして、原判決を変更し、控訴人らの請求をいずれも一部認容した事例。
2014.10.07
国家賠償請求事件(死刑囚接見制限で違法判決)
LEX/DB25504634/名古屋地方裁判所 平成26年8月28日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第11号等
弁護士である甲事件原告X1及び同X2が、名古屋拘置所に死刑確定者として収容されていた乙事件原告X3が国家公務員法違反被疑事件の被疑者であることを前提に、それぞれ数回にわたり、同拘置所において原告Eと刑事訴訟法39条1項に基づく接見を申し込んだところ、名古屋拘置所長が、面会を認めなかったり、面会に職員を立ち合わせることにより、同項に基づく接見をさせなかったことにつき、原告らが、接見交通権ないし秘密交通権を違法に侵害されたとして、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、原告X3は、本件接見申込当時、刑事訴訟法39条1項にいう「被疑者」になっていたと認定し、したがって、名古屋拘置所長は、本件各接見申込に対し、同項に基づき、被疑者であった原告X3と原告X1ないし原告X2とを立会人なく接見させなければならない職務上の法的義務を負っていた等として、各原告の請求をそれぞれ一部認容した事例。
2014.10.07
武富士放火殺人事件(再審請求の即時抗告を棄却)
LEX/DB25504618/仙台高等裁判所 平成26年7月10日 決定 (抗告審)/平成26年(く)第41号
請求人に対する2件の強盗殺人、1件の同未遂、現住建造物等放火被告事件について、平成15年2月12日青森地方裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対する再審請求事件について、同裁判所がした再審請求棄却決定に対し、請求人及び弁護人が即時抗告をした事案において、刑事訴訟法435条6号所定の明白性もないとの理由も付言したうえ、原決定は結論において是認できるとして、即時抗告を却下した事例。